○名取市在宅ねたきり老人等介護手当支給要綱
平成5年9月1日
名取市告示第34号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅ねたきり老人又は在宅認知症老人(以下「ねたきり老人等」という。)を常時介護している者(以下「介護者」という。)に対し、ねたきり老人等介護手当(以下「介護手当」という。)を支給することにより介護者の労苦をねぎらい、もって老人福祉の増進を図ることを目的とする。
(平17告示97・平25告示11・一部改正)
(1) 厚生省「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」で、ランクB又はランクCの状態にあり、介護を必要とするもの
(2) 厚生省「認知症である老人の日常生活自立度判定基準」で、ランクⅢa以上の状態にあり、常時介護を必要とするもの
(平17告示97・平19告示33・平25告示11・一部改正)
(支給対象者)
第3条 介護手当の支給を受けることのできる者は、ねたきり老人等と同居している介護者とする。
2 ねたきり老人等1人に対し介護者が2人以上いる場合には、主たる介護者とする。
(平25告示11・一部改正)
(支給)
第4条 介護手当は、ねたきり老人等1人につき、年額3万円(月額2,500円)とする。
2 支給の基準日は、毎月の初日とする。
3 介護手当の支給は、年1回とし、口座振替の方法により支給する。
(支給申請)
第5条 介護手当の支給を受けようとする者は、名取市在宅ねたきり老人等介護手当支給申請書を市長に提出しなければならない。
(平25告示11・一部改正)
(支給決定等)
第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、支給の可否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。
(平25告示11・一部改正)
(受給資格の喪失)
第7条 介護手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、当該受給に係るねたきり老人等が次の各号のいずれかに該当したときは、その受給資格を喪失するものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 転出したとき。
(3) 3月を超えて入院したとき。
(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)で定める老人福祉施設に入所したとき。
(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)で定める介護保険施設に入所したとき。
(6) 第2条に規定する状態でなくなったとき。
(平17告示97・平18告示32・平25告示11・一部改正)
(介護状況届)
第8条 受給者は、年1回、名取市在宅ねたきり老人等介護状況届を市長に提出しなければならない。
(平19告示33・平25告示11・一部改正)
(介護手当の返還)
第9条 市長は、介護者が不正な手段により、介護手当の支給を受けたときは、介護手当の全額又は一部を返還させることができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成6年8月31日告示第30号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の名取市在宅ねたきり老人等介護手当支給要綱の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月31日告示第15号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日告示第97号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第32号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日告示第33号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月27日告示第11号)
この告示は、告示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。