○名取市高齢者敬老規程
昭和33年4月1日
名取市規程第1号
(趣旨)
第1条 本市高齢者の処遇については、別に定める場合を除きこの規程の定めるところによる。
(平17訓令・一部改正)
(処遇する高齢者の範囲)
第2条 高齢者として処遇を受ける者は、本市内に引続き1年以上居住するものにして数え年80歳以上のものとする。
(平17訓令・一部改正)
(処遇の方法)
第3条 本市は、毎年度1回、予算の範囲内において、高齢者に敬老記念品を贈るものとする。
(令6訓令1・全改)
(雑則)
第4条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和53年1月7日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。
附則(平成7年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月15日訓令第1号)
この訓令は、平成16年7月1日から施行し、改正後の第3条第4号の規定は、同日以後に死亡した者について適用する。
附則(平成17年12月28日訓令第9号)
この訓令は、平成17年12月28日から施行する。
附則(平成22年2月5日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月12日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月30日訓令第5号)
この訓令は、平成28年7月1日から施行する。
附則(令和6年1月4日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行前において死亡届が受理された高齢者の処遇の方法については、なお従前の例による。