○名取市敬老祝金支給条例

昭和50年3月28日

名取市条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者に対し、敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給して、老人福祉の増進に寄与するとともに、敬老精神の高揚を図ることを目的とする。

(平21条例39・一部改正)

(支給)

第2条 祝金は、毎年4月2日から翌年の4月1日までの間に次の各号に該当する者であって、当該年の9月1日現在において本市に継続して1年以上住所を有するものに対して、当該各号に掲げる金額を当該年の同月に支給する。

(1) 77歳、80歳及び85歳の者 5,000円

(2) 88歳の者 1万円

(3) 90歳の者 2万円

(4) 95歳の者 3万円

(5) 99歳の者 5万円

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する者で、誕生月の初日において本市に継続して1年以上住所を有するものに対しては、当該各号に掲げる金額を当該年の誕生月に支給する。ただし、毎年9月1日から翌年4月1日までの間に当該各号に該当する者については、当該年の9月1日において誕生月に達したものとみなし、同月に支給することができる。

(1) 100歳の者 20万円

(2) 101歳以上の者 毎年2万円

(平20条例34・平21条例39・一部改正)

(資格の認定)

第3条 前条第1項及び第2項の規定による祝金を受ける資格の認定は、市長が行うものとする。

(平21条例39・一部改正)

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平21条例39・旧第6条繰上)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和63年3月18日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の名取市敬老祝金及び特別敬老祝金支給条例の規定により祝金の支給を受けていた者で、満年令77歳未満の者が77歳に達するまでの間は、その者への祝金の支給については、なお従前の例による。

(平成7年3月24日条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月13日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の名取市敬老祝金及び特別敬老祝金支給条例の規定による祝金の支給を受けていた者であって80歳未満のもの又は平成10年1月1日からこの条例の施行の日までの間に77歳の誕生日を迎える者が80歳になるまでの祝金の支給については、なお従前の例による。

(平成20年12月19日条例第34号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月22日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年度に支給する敬老祝金に関する経過措置)

2 平成22年度に支給する敬老祝金に限り、この条例による改正後の名取市敬老祝金支給条例第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者に対しては、当該各号に定める金額を、当該年度の9月に支給するものとする。

(1) 昭和5年1月1日から同年4月1日までに生まれた者 5,000円

(2) 昭和6年4月2日から昭和9年4月1日までに生まれた者 5,000円

(3) 大正14年4月1日に生まれた者 5,000円

(4) 大正11年4月1日に生まれた者 1万円

(5) 大正9年4月1日に生まれた者 2万円

(6) 大正4年4月1日に生まれた者 3万円

(7) 明治44年4月1日に生まれた者 5万円

名取市敬老祝金支給条例

昭和50年3月28日 条例第12号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 老人福祉
沿革情報
昭和50年3月28日 条例第12号
昭和63年3月18日 条例第7号
平成7年3月24日 条例第5号
平成10年3月13日 条例第9号
平成20年12月19日 条例第34号
平成21年12月22日 条例第39号