○名取市身体障害者福祉法施行細則
平成15年3月31日
名取市規則第8号
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 社会福祉事務所長(以下「所長」という。)は、身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護に関する業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌に必要な事項を記載するものとする。
(更生相談所への判定依頼等)
第4条 所長は、法第9条第6項及び省令第10条の規定により、身体障害者更生相談所(法第9条第5項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書を更生相談所の長に送付するとともに、判定案内書を当該身体障害者に送付しなければならない。
(保健所長への通知)
第5条 令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書によるものとする。
(平17規則43・一部改正)
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条 所長は、身体障害者手帳交付台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 令第12条第2項に規定する知事への通知は、身体障害者死亡通知書によるものとする。
(平17規則43・一部改正)
(居宅生活支援費の額)
第8条 法第17条の4第2項第1号(法第17条の6第2項において準用する場合を含む。)に規定する市長が定める基準により算定した額は、同号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。
2 法第17条の4第2項第2号(法第17条の6第2項において準用する場合を含む。)に規定する市長が定める基準により算定した額は、同号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。
(施設訓練等支援費の額)
第9条 法第17条の10第2項第1号に規定する市長が定める基準により算定した額は、同号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。
2 法第17条の10第2項第2号に規定する市長が定める基準により算定した額は、同号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。
(居宅生活支援費等の支給申請)
第10条 省令第9条の2第1項に規定する居宅生活支援費の支給の申請及び省令第9条の16第1項に規定する施設訓練等支援費の支給の申請は、居宅生活支援費・施設訓練等支援費支給申請書によるものとする。
(居宅支給決定等の通知)
第11条 市長は、法第17条の5第2項の規定により居宅生活支援費の支給を決定したときは、居宅支給決定・利用者負担額決定通知書を居宅支給決定身体障害者に送付しなければならない。
2 前項の場合において、居宅支給決定身体障害者の扶養義務者に利用者負担を求めるときは、居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書を当該扶養義務者に送付しなければならない。
(施設支給決定等の通知)
第12条 市長は、法第17条の11第2項の規定により施設訓練等支援費の支給を決定したときは、施設支給決定・利用者負担額決定通知書を施設支給決定身体障害者に送付しなければならない。
2 前項の場合において、施設支給決定身体障害者の扶養義務者に利用者負担を求めるときは、施設訓練等支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書を当該扶養義務者に送付しなければならない。
(居宅生活支援費等の不支給決定の通知)
第13条 市長は、居宅生活支援費又は施設訓練等支援費を支給しないことと決定したときは、居宅生活支援費・施設訓練等支援費不支給決定通知書を申請者に送付しなければならない。
(居宅受給者証等の記載事項の変更届)
第14条 令第13条第1項及び第15条第1項に規定する氏名の変更及び転居の届出は、居宅受給者証・施設訓練等受給者証記載事項変更届によるものとする。
(転出届)
第15条 令第13条第3項及び第15条第3項に規定する居住地変更の届出は、居宅支給決定身体障害者・施設支給決定身体障害者転出届によるものとする。
(居宅受給者証等の再交付申請)
第16条 省令第9条の8第1項及び第9条の21第1項に規定する居宅受給者証又は施設受給者証の再交付の申請は、居宅受給者証・施設受給者証再交付申請書によるものとする。
(特例居宅生活支援費の支給申請)
第17条 省令第9条の11第1項に規定する特例居宅生活支援費の支給の申請は、特例居宅生活支援費支給申請書によるものとする。
(特例居宅生活支援費の支給の決定通知)
第18条 市長は、法第17条の6第1項の規定により特例居宅生活支援費の支給の要否を決定したときは、特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書を申請者に送付しなければならない。
(支給量の変更申請)
第19条 省令第9条の12に規定する支給量の変更の申請は、支給量変更申請書によるものとする。
(平17規則43・一部改正)
(支給量の変更通知)
第20条 省令第9条の13第1項に規定する支給量の変更決定の通知は、支給量変更決定通知書によるものとする。
(身体障害程度区分の変更申請)
第21条 省令第9条の23に規定する身体障害程度区分の変更の申請は、身体障害程度区分変更申請書によるものとする。
(身体障害程度区分の変更通知)
第22条 省令第9条の24第1項に規定する身体障害程度区分の変更決定の通知は、身体障害程度区分変更決定通知書によるものとする。
(居宅支給決定の取消通知)
第23条 省令第9条の14第1項に規定する居宅支給決定の取消しの通知は、居宅支給決定取消通知書によるものとする。
(施設支給決定の取消通知)
第24条 省令第9条の25第1項に規定する施設支給決定の取消しの通知は、施設支給決定取消通知書によるものとする。
(国立施設入所に係る意見書の申請)
第25条 省令第12条の2第1項に規定する国立施設への入所の要否に係る市長の意見書交付の申請は、国立施設入所に係る意見書交付申請書によるものとする。
(居宅支援の措置)
第26条 市長は、法第18条第1項に規定する措置(以下「居宅支援の措置」という。)をとることを決定したときは、居宅支援措置決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。
2 前項の場合において、居宅支援の措置を委託しようとするときは、居宅支援措置委託通知書を委託しようとする者に送付しなければならない。
(施設入所の措置)
第27条 市長は、法第18条第3項に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 市長は、施設入所の措置をとることを決定したときは、施設入所措置決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。
3 前項の場合において、施設入所の措置を委託しようとするときは、施設入所措置委託通知書を施設入所の措置を委託しようとする身体障害者更生施設等に送付しなければならない。
(居宅支援・施設入所の措置変更等の通知)
第28条 市長は、居宅支援の措置又は施設入所の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、居宅支援・施設入所措置変更(解除)決定通知書を当該被措置者に送付しなければならない。
2 前項の場合において、居宅支援の措置又は施設入所の措置を委託したときは、居宅支援・施設入所措置変更(解除)通知書を居宅支援の措置を委託した者又は施設入所措置を委託した身体障害者更生施設等に送付しなければならない。
(居宅生活支援費等の支給管理台帳)
第29条 市長は、身体障害者居宅生活支援費支給管理台帳及び身体障害者施設訓練等支援費支給管理台帳を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(更生医療の給付の手続)
第30条 所長は、省令第13条の2第1項の規定により更生医療給付申請書の提出があったときは、調査書を作成するとともに、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 所長は、省令第13条の2第2項の規定により更生医療の給付の要否を決定したときは、更生医療給付決定通知書又は更生医療給付却下決定通知書を申請者に送付しなければならない。
(更生医療の具体的方針の変更等の手続)
第31条 法第19条の2第1項の規定により厚生労働大臣又は知事の指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、省令第13条の2第2項の規定により交付された更生医療券に記載された医療の具体的方針(指定訪問看護事業者等用更生医療券に記載された訪問看護の具体的方針を含む。以下同じ。)を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めるときは、更生医療方針変更・期間延長申請書を所長に提出しなければならない。
3 前2項に規定する更生医療方針変更・期間延長申請書の提出があった場合、医療の具体的方針を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認められるときは、更生医療方針変更・期間延長決定書を当該指定医療機関(当該医療が訪問看護等であるときは、当該医療機関及び当該訪問看護等を実施する指定医療機関)に交付するとともに、更生医療方針変更・期間延長決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。
(移送等の承認申請等)
第32条 法第19条第1項及び第2項の規定により、同条第3項各号に規定する更生医療の給付のうち、治療材料の支給、施術及び移送(以下「移送等」という。)に要する費用の支給を受けようとする身体障害者は、更生医療移送等承認申請書を所長に提出しなければならない。
2 所長は、前項に規定する移送等承認申請書の提出があった場合は、移送等に要する費用の支給の要否を決定し、更生医療移送等承認書又は更生医療移送等不承認書を申請者に交付しなければならない。
3 前項の規定により承認された移送等に要する費用の請求は、更生医療移送費等請求書によるものとする。
(報告の徴収)
第33条 所長は、更生医療の給付を委託した指定医療機関に対して、必要に応じ、受療者についての更生医療治療経過・予定報告書を提出させることができる。
(補装具の交付又は修理の手続)
第34条 所長は、省令第14条第2項の規定により、補装具の交付又は修理の要否を決定したときは、補装具交付・修理決定通知書又は補装具交付・修理却下決定通知書を申請者に送付しなければならない。
2 所長は、法第20条第3項の規定により補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者に委託して行うことを決定したときは、補装具交付・修理委託通知書を当該業者に送付しなければならない。
3 第30条第1項の規定は、省令第14条第1項の規定による補装具の交付又は修理の申請に準用する。
(関係帳簿)
第35条 所長は、更生医療給付申請決定簿及び補装具交付・修理申請決定簿を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(費用の徴収)
第36条 法第38条第1項の規定により身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に対して支払を命ずる費用の額及び同条第4項の規定により納入義務者から徴収する費用の額(居宅支援の措置及び施設入所の措置に要する費用の額を除く。)は、別表のとおりとする。
2 前項に規定する納入義務者から徴収する費用の額は、市長の発行する納入通知書により納入しなければならない。
3 市長は、納入義務者が死亡したとき又は災害その他やむを得ない事由により納入義務者の所得に著しい変動が生じたため、第1項に規定する額を納入することが困難であると認めるときは、納入義務者の申請に基づき、当該納入義務者に係る費用を減額し又は免除することができる。
(委任)
第37条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
4 名取市身体障害者更生援護施設入所措置等の手続及び費用徴収に関する規則は、廃止する。
附則(平成17年12月28日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年12月31日以前に行われた補装具の交付又は修理に係る徴収基準月額及び加算基準月額については、なお従前の例による。
別表(第36条関係)
(平17規則43・一部改正)
世帯の階層区分 | 徴収基準月額 | 加算基準月額 | |||
更生医療(入院) | 更生医療(入院外)補装具(交付・修理) | ||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | 0円 | 0円 | |
B | 市町村民税非課税世帯(A及びD階層を除く。) | 0円 | 1,100円(更生医療は0円) | 220円(更生医療は0円) | |
C1 | 所得税非課税世帯 | 市町村民税所得割非課税世帯(均等割の額のみ課税) | 4,500円 | 2,250円 | 450円 |
C2 | 市町村民税所得割課税世帯 | 5,800円 | 2,900円 | 580円 | |
D1 | 所得税課税世帯 | 前年分所得税額 4,800円以下 | 6,900円 | 3,450円 | 690円 |
D2 | 〃 4,801~9,600円 | 7,600円 | 3,800円 | 760円 | |
D3 | 〃 9,601~16,800円 | 8,500円 | 4,250円 | 850円 | |
D4 | 〃 16,801~24,000円 | 9,400円 | 4,700円 | 940円 | |
D5 | 〃 24,001~32,400円 | 11,000円 | 5,500円 | 1,100円 | |
D6 | 〃 32,401~42,000円 | 12,500円 | 6,250円 | 1,250円 | |
D7 | 〃 42,001~92,400円 | 16,200円 | 8,100円 | 1,620円 | |
D8 | 〃 92,401~120,000円 | 18,700円 | 9,350円 | 1,870円 | |
D9 | 〃 120,001~156,000円 | 23,100円 | 11,550円 | 2,310円 | |
Dl0 | 〃 156,001~198,000円 | 27,500円 | 13,750円 | 2,750円 | |
D11 | 〃 198,001~287,500円 | 35,700円 | 17,850円 | 3,570円 | |
D12 | 〃 287,501~397,000円 | 44,000円 | 22,000円 | 4,400円 | |
D13 | 〃 397,001~929,400円 | 52,300円 | 26,150円 | 5,230円 | |
D14 | 〃 929,401~1,500,000円 | 80,700円 | 40,350円 | 8,070円 | |
D15 | 〃 1,500,001~1,650,000円 | 85,000円 | 42,500円 | 8,500円 | |
D16 | 〃 1,650,001~2,260,000円 | 102,900円 | 51,450円 | 10,290円 | |
D17 | 〃 2,260,001~3,000,000円 | 122,500円 | 61,250円 | 12,250円 | |
D18 | 〃 3,000,001~3,960,000円 | 143,800円 | 71,900円 | 14,380円 | |
D19 | 〃 3,960,001円以上 | 全額 | 全額 | 左の徴収基準月額の10% ただし、その額が17,120円に満たない場合は17,120円 |
備考
1 この表において「世帯」とは、身体障害者と生計を一にする消費経済上の一単位をいい、居住を一にしていない場合であっても、同一世帯として認定することが適当であるときは同様とする。ただし、当該世帯に身体障害者の扶養義務者以外の者がいるときは、その者を除くものとする。
2 この表において「被保護世帯」とは、前項により同一世帯員と認められた世帯の中心者が生活保護法による生活扶助、医療扶助等を単給又は併給のいずれを問わず受けている世帯をいう。
3 この表において「市町村民税非課税世帯」とは、同一世帯と認められたすべての世帯員が当該年度(7月1日から翌年の6月30日までをいう。)において市町村民税が課税されていない者(地方税法(昭和25年法律第226号)第323条の規定により市町村民税が免除されている者を含む。)である世帯をいう。
4 この表において「所得税非課税世帯」とは、同一世帯と認められたすべての世帯員について前年分(1月1日から6月30日までにあっては、前々年分)の所得税を納付すべき者がいない世帯をいう。
5 この表において「前年分所得税額」とは、当該世帯の前年分(1月1日から6月30日までにあっては前々年分)の所得税額をいう。
6 前年分所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、上表にかかわらず、徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額を徴収基準月額とする。
7 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき更生医療の給付又は補装具の交付等を行う場合には、当該身体障害者につき、負担させるべき費用の額を決定するものとし、その額は、最初の者については上表又は前項の徴収基準月額とし、2人目以降の者については、いずれも、上表の加算基準月額とする。
8 月の途中で更生医療が開始され、又は終了した場合には、次の算式により算定した金額を徴収基準月額又は加算基準月額とする。
(徴収基準月額又は加算基準月額×当該月の入院又は入院外の日数)/当該月の実日数
9 徴収基準月額又は加算基準月額が更生医療の給付に要する費用又は補装具の交付等に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもって徴収基準月額又は加算基準月額とする。
10 徴収基準月額又は加算基準月額に10円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。