○名取市身体障害者用自動車改造費補助金交付要綱

昭和63年12月25日

名取市告示第31号

(趣旨)

第1条 重度身体障害者(上肢、下肢又は体幹機能の障害等級が3級以上の身体障害者をいう。以下同じ。)の社会復帰の促進を図るため、重度身体障害者が就労等に伴い自動車を取得する場合、その自動車改造に要する経費について、当該重度障害者に対し、予算の範囲内において身体障害者自動車改造費補助金を交付する。

(交付対象者)

第2条 身体障害者用自動車改造費補助金の交付対象者は、名取市内に居住し、身体障害者手帳の交付を受けている低所得世帯に属する重度の上肢、下肢、体幹機能障害者であって、就労等に伴い自らが所有し運転する自動車の操向装置及び駆動装置の一部を改造する必要がある者とする。

(交付対象経費及び補助額)

第3条 身体障害者用自動車改造費補助金の対象となる経費は、自動車の操向装置、駆動装置等の改造に要する経費とし、その補助額は改造に要した費用に3分の2を乗じ、1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てて得た額とし、1件当たり10万円を限度とする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、身体障害者用自動車改造費補助金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 就労等計画書及び自動車改造計画書

(2) 改造を行う業者の見積書(改造箇所及び経費を明らかにしたもの)

(3) 改造箇所の図面

(令3告示42・一部改正)

(補助金交付の決定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し適当と認めたときは、補助金交付を決定し、指令書を交付するものとする。

(令3告示42・一部改正)

(改造計画の変更)

第6条 補助金交付の指令書を受けた者は、次の各号に掲げる場合は、身体障害者用自動車改造計画変更申請書を提出して、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(1) 改造の内容を変更しようとするとき。

(2) 改造を中止又は廃止しようとするとき。

(令3告示42・一部改正)

(改造の完了届)

第7条 補助金交付の指令を受けた者は、当該自動車の改造が完了したときは、次の各号に掲げる書類を添えて身体障害者用自動車改造完了届を遅滞なく市長に提出しなければならない。

(1) 改造費領収明細書

(2) 自動車検査証の写し

(3) 改造箇所の図面(申請書添付図面に変更ない場合は不要)

(令3告示42・一部改正)

(補助金交付台帳の整備)

第8条 市長は、補助金の状況を明らかにするため、身体障害者用自動車改造費補助金交付台帳を整備するものとする。

(令3告示42・一部改正)

(補助金の交付)

第9条 補助金は、完了届の提出後、当該自動車等を実地調査のうえ、改造内容、所要経費等を審査して交付する。

(補助金の返還)

第10条 補助金交付の指令又は補助金を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、補助金交付の指令を変更又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第6条の改造計画変更の届出があった場合

(2) 改造に要した経費が指令金額と比べて減少した場合

(3) この要綱又はこの要綱に基づいて発した指令の条件に違反した場合

この要綱は、公布の日から施行し、昭和63年7月1日から適用する。

(平成元年6月9日告示第25号)

この要綱は、平成元年6月9日から施行する。

(平成16年3月31日告示第20号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第54号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第42号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

名取市身体障害者用自動車改造費補助金交付要綱

昭和63年12月25日 告示第31号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第7節 障害者福祉
沿革情報
昭和63年12月25日 告示第31号
平成元年6月9日 告示第25号
平成16年3月31日 告示第20号
平成20年3月31日 告示第54号
令和3年3月31日 告示第42号