○名取市身体障害者住宅改造資金補助金交付要綱

平成7年3月31日

名取市告示第14号

(目的)

第1条 この要綱は、身体上の故障のため日常生活を営む上で支障がある身体障害者に対し、その者が居住する住宅を改造するために必要な費用の一部を補助することにより、福祉の増進を図ることを目的とする。

(補助金交付対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有し、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第12項の規定により要介護者に該当しないと認められた者及び同法第32条第8項の規定により要支援者に該当しないと認められた者のうち、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当するものとする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、対象者が居住する住宅における次に掲げる箇所における改造に要する経費のうち、対象者の日常生活の利便が図られるものとする。

(1) 玄関、廊下、階段、居室、便所、浴室及び台所

(2) その他特に市長が認めた箇所

2 次に掲げる経費は、補助対象経費としないものとする。

(1) 住宅の新築、改築又は増築等に併せて行われる改造(改造のための増築を除く。)

(2) 住宅の購入等に伴い行われる改造

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、50万円を限度とする。

2 前項の交付額について生活保護法(昭和25年法律第144号)第14条第2号の規定に基づく住宅扶助(以下「住宅扶助」という。)を受ける場合には、50万円を限度とする補助対象経費から住宅扶助の額を控除した額を交付するものとする。

3 補助金の交付は、1世帯当たり1回に限るものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 工事見積書

(2) 改造前の状況を示す写真等

(3) その他必要と認められる書類

(補助金交付決定)

第6条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた者は、補助対象事業完了後速やかに実績報告書を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 補助金の交付は、事業完了後とする。

(補助金の返還)

第9条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 不正な行為により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年10月16日告示第65号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の名取市高齢者等住宅改造資金補助金交付要綱の規定は、平成8年10月1日から適用する。

(平成12年3月31日告示第14号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年2月27日告示第8号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

名取市身体障害者住宅改造資金補助金交付要綱

平成7年3月31日 告示第14号

(平成16年2月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第7節 障害者福祉
沿革情報
平成7年3月31日 告示第14号
平成8年10月16日 告示第65号
平成12年3月31日 告示第14号
平成16年2月27日 告示第8号