○名取市在宅酸素療法者酸素濃縮器使用助成金交付要綱
平成9年9月30日
名取市告示第45号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅酸素療法を必要とする呼吸器機能障害者に係る在宅による酸素濃縮器の使用に係る電気料金の一部を助成することにより呼吸器機能障害者の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
(呼吸器機能障害者)
第2条 この要綱において、呼吸器機能障害者とは、名取市に居住する在宅の身体障害者であって、呼吸器機能障害3級以上の身体障害者手帳の交付を受けているもののうち医師の指示による内容で在宅酸素療法を実施しているものをいう。
(対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者は、呼吸器機能障害者の酸素濃縮器の使用に係る電気料金を負担する本人又は呼吸器機能障害者を扶養する者その他呼吸器機能障害者と生計を一にする者であって、市長が適当と認めたものとする。
(助成金の申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、名取市在宅酸素濃縮器使用助成金交付申請書に酸素濃縮器使用指示書の写し及び酸素濃縮器使用証明書を添付して市長に提出しなければならない。
(変更等の届出)
第7条 呼吸器機能障害者が次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに名取市在宅酸素療法者酸素濃縮器使用助成金受給者申請事項変更届により、市長に届け出なければならない。
(1) 氏名、住所等に変更があったとき。
(2) 第3条に該当しなくなったとき。
(3) 医療機関に入院し、又は身体障害者援護施設等に入所したとき。
(4) 医師の指示による在宅酸素療法の内容に変更があったとき。
(5) 死亡したとき。
(6) その他市長が定めるとき。
(現況の報告)
第9条 市長は、必要と認めるときは、受給者に対し酸素濃縮器の使用の現況の報告を求めることができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成9年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
使用時間 消費電力 | 1日8時間まで | 1日8時間を超え12時間まで | 1日12時間を超え16時間まで | 1日16時間を超え20時間まで | 1日20時間を超え24時間まで |
200Wまで | 440円 | 660円 | 890円 | 1,120円 | 1,420円 |
200Wを超え250Wまで | 550円 | 830円 | 1,120円 | 1,510円 | 1,890円 |
250Wを超え300Wまで | 660円 | 990円 | 1,420円 | 1,890円 | 2,340円 |
300Wを超え350Wまで | 770円 | 1,200円 | 1,730円 | 2,270円 | 2,800円 |
350Wを超え400Wまで | 890円 | 1,420円 | 2,040円 | 2,650円 | 3,280円 |
400Wを超え450Wまで | 990円 | 1,650円 | 2,340円 | 3,030円 | 3,780円 |
450Wを超え500Wまで | 1,120円 | 1,890円 | 2,650円 | 3,450円 | 4,290円 |
500Wを超えるもの | 1,270円 | 2,110円 | 2,950円 | 3,870円 | 4,790円 |