○名取市在宅酸素療法者酸素濃縮器使用助成金交付要綱

平成9年9月30日

名取市告示第45号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅酸素療法を必要とする呼吸器機能障害者に係る在宅による酸素濃縮器の使用に係る電気料金の一部を助成することにより呼吸器機能障害者の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

(呼吸器機能障害者)

第2条 この要綱において、呼吸器機能障害者とは、名取市に居住する在宅の身体障害者であって、呼吸器機能障害3級以上の身体障害者手帳の交付を受けているもののうち医師の指示による内容で在宅酸素療法を実施しているものをいう。

(対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者は、呼吸器機能障害者の酸素濃縮器の使用に係る電気料金を負担する本人又は呼吸器機能障害者を扶養する者その他呼吸器機能障害者と生計を一にする者であって、市長が適当と認めたものとする。

(助成金の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、名取市在宅酸素濃縮器使用助成金交付申請書に酸素濃縮器使用指示書の写し及び酸素濃縮器使用証明書を添付して市長に提出しなければならない。

(助成金の交付の決定等)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否及び別表に定める助成金の額を月額として決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(助成金の支給)

第6条 市長は、前条に規定する助成金の交付を受けることの決定を受けた者(以下「受給者」という。)に対し、前条の決定を受けた月から助成金の支給を受ける事由のなくなる日まで助成金を支給するものとする。

(変更等の届出)

第7条 呼吸器機能障害者が次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに名取市在宅酸素療法者酸素濃縮器使用助成金受給者申請事項変更届により、市長に届け出なければならない。

(1) 氏名、住所等に変更があったとき。

(2) 第3条に該当しなくなったとき。

(3) 医療機関に入院し、又は身体障害者援護施設等に入所したとき。

(4) 医師の指示による在宅酸素療法の内容に変更があったとき。

(5) 死亡したとき。

(6) その他市長が定めるとき。

(助成金の変更等)

第8条 市長は、前条に規定する届出があった場合であって、助成金の額が変更になるときは、第5条に規定する交付の決定の内容を変更し、その旨を受給者に通知するものとする。

(現況の報告)

第9条 市長は、必要と認めるときは、受給者に対し酸素濃縮器の使用の現況の報告を求めることができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成9年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

使用時間

消費電力

1日8時間まで

1日8時間を超え12時間まで

1日12時間を超え16時間まで

1日16時間を超え20時間まで

1日20時間を超え24時間まで

200Wまで

440円

660円

890円

1,120円

1,420円

200Wを超え250Wまで

550円

830円

1,120円

1,510円

1,890円

250Wを超え300Wまで

660円

990円

1,420円

1,890円

2,340円

300Wを超え350Wまで

770円

1,200円

1,730円

2,270円

2,800円

350Wを超え400Wまで

890円

1,420円

2,040円

2,650円

3,280円

400Wを超え450Wまで

990円

1,650円

2,340円

3,030円

3,780円

450Wを超え500Wまで

1,120円

1,890円

2,650円

3,450円

4,290円

500Wを超えるもの

1,270円

2,110円

2,950円

3,870円

4,790円

名取市在宅酸素療法者酸素濃縮器使用助成金交付要綱

平成9年9月30日 告示第45号

(平成9年9月30日施行)