○名取市障害者医療費の助成に関する条例施行規則
平成17年9月28日
名取市規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、名取市障害者医療費の助成に関する条例(平成17年名取市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令元規則7・一部改正)
(基準額)
第2条 条例第3条第2項各号に規定する規則で定める額は、次の各号に定める額とする。
(1) 条例第3条第2項第1号に規定する保護者に、扶養親族等がないときは4,596,000円とし、扶養親族等があるときは4,596,000円に当該扶養親族等1人につき38万円(当該扶養親族等が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき48万円、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。)であるときは、当該特定扶養親族等1人につき63万円)を加算した額とする。
(2) 条例第3条第2項第2号、第3号及び第5号に規定する配偶者又は扶養義務者に、扶養親族等がないときは6,287,000円とし、扶養親族等があるときは当該扶養親族等の数に応じて、それぞれ次の表に定めるとおりとする。
扶養親族等の数 | 金額 |
1人 | 6,536,000円 |
2人以上 | 6,536,000円に扶養親族等のうち1人を除いた扶養親族等1人につき213,000円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円を加算した額) |
(3) 条例第3条第2項第4号に規定する心身障害者に、扶養親族等がないときは3,604,000円とし、扶養親族等があるときは3,604,000円に当該扶養親族等1人につき38万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき48万円、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。)であるときは、当該特定扶養親族等1人につき63万円)を加算した額とする。
(平24規則17・令元規則9・一部改正)
(所得の範囲及び所得の額の計算方法)
第3条 条例第3条第2項第1号から第3号までに規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税についての同法その他道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
2 前項に規定する所得の額は、条例第5条第1項の規則で定める受給資格登録申請書又は同条第3項本文の規則で定める更新登録申請書の提出があった月の属する年度分(4月から9月までの間に同条第1項の規定による受給資格登録申請書の提出があった場合は、その提出があった月の属する年度の前年度分とする。以下同じ。)の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額(条例第3条第2項第1号に規定する保護者、条例第3条第2項第2号、第3号及び第5号に規定する配偶者及び扶養義務者が所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有するときは、同法第28条第2項の規定により計算した額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した額の合計額から10万円を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に同項第2号の規定により計算した額を合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項若しくは第36条の規定(以下この項において「譲渡所得の特別控除規定」という。)又は第35条の3第1項の規定の適用があるときは、その額を控除した額)、地方税法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額(譲渡所得の特別控除規定の適用があるときは、その額を控除した額)並びに同法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の合計額から8万円を控除した額とする。
(1) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号、第2号、第4号又は第10号の2に規定する控除を受けた者 当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
(2) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第6号に規定する控除を受けた者 当該控除の対象となった障害者1人につき27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者であるときは、40万円)
(3) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号に規定する控除を受けた者 27万円(当該控除を受けた者が同項第8号の2に規定するひとり親であるときは、35万円)
(4) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第9号に規定する控除を受けた者 27万円
(5) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法附則第6条第1項に規定する免除を受けた者 当該免除に係る所得の額
4 前3項の規定は、条例第3条第2項第4号及び第5号に規定する所得に関して準用する。この場合において、第2項中「合計額から8万円を控除した額」とあるのは「合計額(配偶者若しくは扶養義務者の所得にあっては、その合計額から8万円を控除した額)」と、第3項第1号中「又は第10号の2に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額」とあるのは「若しくは第10号の2に規定する控除を受けた者又は同項第3号に規定する控除を受けた助成対象者については、当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額若しくは配偶者特別控除額又は社会保険料控除額」と、同項第2号中「障害者1人につき」とあるのは「障害者1人につき(当該助成対象者を除く。)」と読み替えるものとする。
(平18規則32・令元規則9・令3規則12・一部改正)
(条例第3条第2項ただし書に規定する特別の事由)
第3条の2 条例第3条第2項ただし書に規定する市長が特別の事由があると認めたときは、次に掲げるときとする。
(1) 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により、条例第3条第2項各号に規定する者が所有し、かつ、現に居住する住宅が災害を受けた場合において、その災害の程度が、り災証明書(名取市長が証明したものに限る。)において全壊、全焼又は大規模半壊であると証明されたとき。
(2) 災害により、条例第3条第2項各号に規定する者が死亡したこと又は事業の廃止、失業等によって、その世帯の所得が前年に比して2分の1以下に減少すると見込まれるとき。
(平23規則8・追加)
(社会保険各法)
第4条 条例第4条第1項の規則で定める社会保険各法は、次に掲げるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
2 条例第5条第3項ただし書に規定する特に市長が認めたときは、市の保有する公簿等により市長が更新の登録申請に必要な事項を確認できたときとする。
(平27規則26・令元規則7・一部改正)
(受給者証)
第6条 条例第6条第1項の受給者証は、障害者医療費受給者証とする。
(平27規則26・令元規則7・一部改正)
(変更届)
第7条 条例第6条第2項の規定による届出は、障害者医療費受給資格変更届出書に受給者証を添付して行うものとする。
(平27規則26・令元規則7・一部改正)
(助成申請書)
第8条 条例第8条の申請は、障害者医療費助成申請書を医療機関等に提出して行うものとする。
(平27規則26・令元規則7・一部改正)
(交付決定通知書)
第9条 条例第9条の規則で定める通知書は、障害者医療費助成交付決定通知書とする。
(平27規則26・令元規則7・一部改正)
(受給者証の再交付)
第10条 受給者は、受給者証を破損し、又は亡失したことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、障害者医療費受給者証再交付申請書により市長に申請するものとする。
(平27規則26・令元規則7・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(平23規則8・旧附則・一部改正)
(助成の対象期間の特例)
2 平成23年東日本大震災により被害を受けた者で第3条の2の規定の適用を受けるものに係る助成の対象期間については、平成24年9月30日までとする。
(平23規則8・追加)
附則(平成18年9月8日規則第32号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成23年3月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の名取市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成23年3月1日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成24年8月28日規則第17号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第26号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和元年9月13日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(名取市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 名取市心身障害者医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例(令和元年名取市条例第5号)附則第3項に規定する申請並びに同条例附則第4項に規定する受給資格の登録及び受給者証の交付を行う場合は、この規則の施行の日前においても、第1条の規定による改正後の名取市障害者医療費の助成に関する条例施行規則に基づく書類を使用することができる。
3 この規則の施行の際現に保有する第1条の規定による改正前の名取市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則に基づく書類については、当分の間、必要な調整を行い、これを使用することができる。
附則(令和元年9月13日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条の規定は、令和元年10月以後の医療費の助成の制限について適用し、同年9月以前の医療費の助成の制限については、なお従前の例による。
附則(令和3年9月29日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の名取市障害者医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、令和3年10月以後の医療費の助成について適用し、同月前の医療費の助成については、なお従前の例による。