○名取市福祉タクシー利用料等助成事業実施要綱

平成17年3月31日

名取市告示第24号

名取市福祉タクシー利用料助成事業実施要綱(平成3年名取市告示第16号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、心身障害者等に対し、タクシー利用料等の一部を助成することにより、社会参加を促進し、福祉の向上を図ることを目的とする。

(令6告示56・一部改正)

(利用券等)

第2条 市長は、次条に規定する者からの申請に基づき、名取市福祉タクシー利用券(以下「利用券」という。)、自動車燃料費助成券(以下「助成券」という。)、仙台市乗合自動車運賃条例(平成22年仙台市条例第4号)第10条及び仙台市高速鉄道運賃条例(昭和62年仙台市条例第13号)第6条に規定する仙台市交通事業管理者が発行するICカード乗車券にSF(当該ICカード乗車券に記録される金銭的価値をいう。以下同じ。)の積み増しができる証票(以下「チャージ券」という。)又は道路運送法(昭和26年法律第183号)に規定する一般旅客自動車運送事業の許可を受けた事業者が市の委託を受け運行するバスの回数乗車券(以下「乗車券」という。)のいずれか1つを交付する。

2 助成券は、障害者が自家用自動車で移動する次のいずれかの場合に、当該自動車の運行に要する燃料費の代金の全部又は一部の支払いに使用することができる。

(1) 本人が所有する自動車を本人が運転して移動する場合

(2) 本人が所有する自動車を同居する家族が運転して移動する場合

(3) 同居する家族が所有し、運転する自動車に乗車して移動する場合(本人が18歳未満、知的障害者又は精神障害者である場合に限る。)

(令6告示56・一部改正)

(対象者)

第3条 助成を受けることができる者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障害程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害の種別の区分に応じ、別表の右欄に掲げる要件を満たすもの

(2) 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障害程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号に規定する級別1級又は2級に該当するもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日発厚生事務次官通知)第5第2項の規定により、療育手帳の交付を受けている者で、その障害程度が「A」に該当するもの

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条に規定する障害等級が1級に該当するもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、身体障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について(昭和57年1月6日社更第4号)第2において規定する第1種身体障害者に該当する者

(平18告示36・平20告示16・令元告示16・令6告示56・一部改正)

(申請)

第4条 助成を受けようとする者は、名取市福祉タクシー利用券等交付申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(交付)

第5条 市長は、申請書を受理した場合は、その内容を審査し、第3条の規定に該当すると認めたときは、利用券、助成券、チャージ券又は乗車券(以下「利用券等」という。)を交付するものとする。

2 利用券の交付は、対象者1人につき1年度当たり次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める枚数を限度とする。ただし、その者が、名取市障害者医療費の助成に関する条例(平成17年名取市条例第14号)第3条第2項各号のいずれかに該当する場合は、対象者1人につき1年度当たり5枚とする。

(1) 別表に規定するじん臓機能障害に該当する場合 96枚

(2) 第3条第1号第3号又は第4号に該当する場合(前号を除く。) 48枚

(3) 第3条第2号に該当する場合 24枚

(4) 第3条第5号に該当する場合 5枚

3 助成券の交付は、対象者1人につき1年度当たり次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める枚数を限度とする。ただし、その者が、名取市障害者医療費の助成に関する条例第3条第2項各号のいずれかに該当する場合は、対象者1人につき1年度当たり5枚とする。

(1) 別表に規定するじん臓機能障害に該当する場合 48枚

(2) 第3条第1号第3号又は第4号に該当する場合(前号を除く。) 24枚

(3) 第3条第2号に該当する場合 12枚

(4) 第3条第5号に該当する場合 5枚

4 チャージ券の交付は、対象者1人につき1年度当たり次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める枚数を限度とする。ただし、その者が、名取市障害者医療費の助成に関する条例第3条第2項各号のいずれかに該当する場合は、対象者1人につき1年度当たり1枚とする。

(1) 別表に規定するじん臓機能障害に該当する場合 6枚

(2) 第3条第1号第3号又は第4号に該当する場合(前号を除く。) 3枚

(3) 第3条第2号に該当する場合 2枚

(4) 第3条第5号に該当する場合 1枚

5 乗車券の交付は、対象者1人につき1年度当たり次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める冊数を限度とする。ただし、その者が、名取市障害者医療費の助成に関する条例第3条第2項各号のいずれかに該当する場合は、対象者1人につき1年度当たり1冊とする。

(1) 別表に規定するじん臓機能障害に該当する場合 6冊

(2) 第3条第1号第3号又は第4号に該当する場合(前号を除く。) 3冊

(3) 第3条第2号に該当する場合 2冊

(4) 第3条第5号に該当する場合 1冊

6 年度の途中において、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の新規取得、障害程度の変更、転入等により対象者となった場合の利用券及び助成券の交付数は、第2項及び第3項の規定にかかわらず、第2項又は第3項に定める数に、申請書を受理した日の属する月を含めた当該年度の残月数を12月で除した割合を乗じた数とする。ただし、算出された交付数が5枚未満となるときは、5枚とする。

7 年度の途中において、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の新規取得、障害程度の変更、転入等により対象者となった場合のチャージ券及び乗車券の交付数は、第4項及び第5項の規定にかかわらず、第4項又は第5項に定める数に、申請書を受理した日の属する月を含めた当該年度の残月数を12月で除した割合を乗じた数(当該数に整数未満の端数があるときはその端数を切り上げた数)とする。ただし、算出された交付数が1枚未満となるときは1枚とし、1冊未満となるときは1冊とする。

(令6告示56・全改)

(利用券等の有効期間)

第6条 利用券、助成券及びチャージ券の有効期間は、交付した日の属する年度の末日までとする。

(令6告示56・一部改正)

(利用券の助成限度額等)

第7条 利用券1枚の助成限度額は、600円とする。

2 乗車1回につき使用できる利用券の枚数は、1枚とする。ただし、リフトタクシー又は寝台タクシーを利用する場合は、基本料金相当額までに必要な枚数までとする。

3 利用券を使用することができるタクシーは、タクシーチケットサービス株式会社と契約している加盟会員のタクシー会社(個人タクシーを含む。)のタクシーとする。

(助成券の助成限度額等)

第8条 助成券1枚の助成限度額は、600円とする。

2 助成券を使用することができる給油所は、市長が指定する給油所とする。

(平18告示36・一部改正)

(再交付の禁止)

第9条 第5条の規定により交付した利用券等は、再交付しないものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(令6告示56・一部改正)

(利用券等の使用制限)

第10条 第5条の規定により利用券等の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用券等を他人に譲渡又は貸与してはならない。

(令6告示56・一部改正)

(手帳の携行)

第11条 利用者が利用券等を使用する場合は、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(これらの手帳と同等のものとして市長が別に定めるものを含む。)を携行し、乗務員又は給油所職員から求められたときは、これを提示しなければならない。

(令6告示56・一部改正)

(利用券等の返還)

第12条 利用者は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに利用券等を市長に返還しなければならない。

(1) 第3条に規定する資格を失ったとき。

(2) 死亡又は転出したとき。

(3) 利用券等の有効期間が過ぎたとき。

2 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、利用券等の返還を命じ、以後の交付を停止することができる。

(1) 不正の申請によって利用券等の交付を受けたとき。

(2) 利用券等を不正に使用したとき。

(令6告示56・一部改正)

(委任)

第13条 この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平23告示60・旧附則・一部改正)

(平成23年度分の利用券及び助成券の交付の特例)

2 平成23年9月30日までに申請のあった平成23年度分の利用券及び助成券に係る第5条第2項及び第3項の規定の適用については、第5条第2項及び第3項中「申請書を受理した日の属する月」とあるのは「4月(ただし、申請に係る者がこの要綱の規定による助成を受けることができる者に該当することとなった日が平成23年5月1日以後である場合は当該該当することとなった日が属する月)」とする。

(平23告示60・追加)

(平成18年3月31日告示第36号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年2月7日告示第16号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成22年2月19日告示第18号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年8月30日告示第60号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和元年6月21日告示第16号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年7月31日告示第145号)

この告示は、告示の日から施行し、改正後の名取市福祉タクシー利用料等助成事業実施要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和6年3月29日告示第56号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平22告示18・一部改正)

障害の種別

要件

視覚障害

障害の級が2級以上であること。

聴覚障害

障害の級が2級であること。

肢体不自由(上肢)

障害の級が1級であること。

肢体不自由(下肢)

障害の級が2級以上であること。

肢体不自由(体幹)

障害の級が2級以上であること。

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能)

障害の級が1級であること。

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能)

障害の級が2級以上であること。

心臓機能障害

障害の級が1級であること。

じん臓機能障害

障害の級が3級以上で人工透析加療を必要とする者

呼吸器機能障害

障害の級が3級以上であること。

ぼうこう又は直腸機能障害

障害の級が1級であること。

小腸機能障害

障害の級が1級であること。

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

障害の級が2級以上であること。

肝臓機能障害

障害の級が2級以上であること。

名取市福祉タクシー利用料等助成事業実施要綱

平成17年3月31日 告示第24号

(令和6年4月1日施行)