○名取市知的障害者福祉法施行細則
平成15年3月31日
名取市規則第9号
名取市知的障害者福祉法施行に関する規則(昭和38年名取市規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(知的障害者指導台帳)
第2条 社会福祉事務所長(以下「所長」という。)は、知的障害者指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(更生相談所への判定依頼等)
第3条 所長は、法第9条第5項の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第4項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書を更生相談所の長に送付するとともに、判定案内書を当該知的障害者に送付しなければならない。
(居宅生活支援費の額)
第4条 法第15条の5第2項第1号(法第15条の7第2項において準用する場合を含む。)に規定する市長が定める基準により算定した額は、同号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。
2 法第15条の5第2項第2号(法第15条の7第2項において準用する場合を含む。)に規定する市長が定める基準により算定した額は、同号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。
(施設訓練等支援費の額)
第5条 法第15条の11第2項第1号に規定する市長が定める基準により算定した額は、同号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。
2 法第15条の11第2項第2号に規定する市長が定める基準により算定した額は、同号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。
(居宅生活支援費等の支給申請)
第6条 省令第7条第1項に規定する居宅生活支援費の支給の申請及び省令第21条第1項に規定する施設訓練等支援費の支給の申請は、居宅生活支援費・施設訓練等支援費支給申請書によるものとする。
(居宅支給決定等の通知)
第7条 市長は、法第15条の6第2項の規定により居宅生活支援費の支給を決定したときは、居宅支給決定・利用者負担額決定通知書を居宅支給決定知的障害者に送付しなければならない。
2 前項の場合において、居宅支給決定知的障害者の扶養義務者に利用者負担を求めるときは、居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書を当該扶養義務者に送付しなければならない。
(施設支給決定等の通知)
第8条 市長は、法第15条の12第2項の規定により施設訓練等支援費の支給を決定したときは、施設支給決定・利用者負担額決定通知書を施設支給決定知的障害者に送付しなければならない。
2 前項の場合において、施設支給決定知的障害者の扶養義務者に利用者負担を求めるときは、施設訓練等支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書を当該扶養義務者に送付しなければならない。
(居宅生活支援費等の不支給決定の通知)
第9条 市長は、居宅生活支援費又は施設訓練等支援費を支給しないことと決定したときは、居宅生活支援費・施設訓練等支援費不支給決定通知書を申請者に送付しなければならない。
(居宅受給者証等の記載事項の変更届)
第10条 令第3条第1項及び第5条第1項に規定する氏名の変更及び転居の届出は、居宅受給者証・施設訓練等受給者証記載事項変更届によるものとする。
(転出届)
第11条 令第3条第3項及び第5条第3項に規定する居住地変更の届出は、居宅支給決定知的障害者・施設支給決定知的障害者転出届によるものとする。
(居宅受給者証等の再交付申請)
第12条 省令第13条第1項又は第26条第1項に規定する居宅受給者証又は施設受給者証の再交付の申請は、居宅受給者証・施設受給者証再交付申請書によるものとする。
(特例居宅生活支援費の支給申請)
第13条 省令第16条第1項に規定する特例居宅生活支援費の支給の申請は、特例居宅生活支援費支給申請書によるものとする。
(特例居宅生活支援費の支給の決定通知)
第14条 市長は、法第15条の7第1項の規定により特例居宅生活支援費の支給の要否を決定したときは、特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書を申請者に送付しなければならない。
(支給量の変更申請)
第15条 省令第17条に規定する支給量の変更の申請は、支給量変更申請書によるものとする。
(支給量の変更通知)
第16条 省令第18条第1項に規定する支給量の変更決定の通知は、支給量変更決定通知書によるものとする。
(知的障害程度区分の変更申請)
第17条 省令第28条に規定する知的障害程度区分の変更の申請は、知的障害程度区分変更申請書によるものとする。
(知的障害程度区分の変更通知)
第18条 省令第29条第1項に規定する知的障害程度区分の変更決定の通知は、知的障害程度区分変更決定通知書によるものとする。
(居宅支給決定の取消通知)
第19条 省令第19条第1項に規定する居宅支給決定の取消しの通知は、居宅支給決定取消通知書によるものとする。
(施設支給決定の取消通知)
第20条 省令第30条第1項に規定する施設支給決定の取消しの通知は、施設支給決定取消通知書によるものとする。
(居宅支援の措置)
第21条 市長は、法第15条の32第1項に規定する措置(以下「居宅支援の措置」という。)をとることを決定したときは、居宅支援措置決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。
2 前項の場合において、居宅支援の措置を委託しようとするときは、居宅支援措置委託通知書を委託しようとする者に送付しなければならない。
(施設入所の措置)
第22条 市長は、法第16条第1項第2号に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ更生相談所の判定を求めなければならない。
2 市長は、施設入所の措置をとることを決定したときは、施設入所措置決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。
3 前項の場合において、施設入所の措置を委託しようとするときは、施設入所措置委託通知書を施設入所の措置を委託しようとする知的障害者更生施設等に送付しなければならない。
(居宅支援・施設入所の措置変更等の通知)
第23条 市長は、居宅支援の措置又は施設入所の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、居宅支援・施設入所措置変更(解除)決定通知書を当該被措置者に送付しなければならない。
2 前項の場合において、居宅支援の措置又は施設入所の措置を委託したときは、居宅支援・施設入所措置変更(解除)通知書を居宅支援の措置を委託した者又は施設入所措置を委託した知的障害者更生施設等に送付しなければならない。
(居宅生活支援費等の支給管理台帳)
第24条 市長は、知的障害者居宅生活支援費支給管理台帳及び知的障害者施設訓練等支援費支給管理台帳を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(職親の申込み等)
第25条 省令第39条に規定する職親になることを希望する申出は、知的障害者職親申込書によるものとする。
2 市長は、前項に規定する職親申込書を受理した場合は、申込者を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認めた者を知的障害者職親登録簿に登録するものとする。
3 市長は、前項の認定により、適当と認めた者については、職親申込承認通知書を、不適当と認めた者については、職親申込不承認通知書を、それぞれ当該申請者に送付しなければならない。
4 所長は、知的障害者職親台帳を備え、その管轄する区域内に居住する職親について必要な事項を記載しておかなければならない。
(職親委託申込書)
第26条 知的障害者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書を市長に提出しなければならない。
(職親への委託)
第27条 市長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。
(職親の指導等)
第28条 所長は、法第16条第1項第3号に規定する措置をとったときは、職親に対する必要な連絡指導を社会福祉主事に行わせなければならない。
(費用の徴収)
第29条 法第27条の規定により知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額(居宅支援の措置に要する費用及び施設入所の措置に要する費用の額を除く。)は、別表のとおりとする。
2 前項に規定する費用の額は、市長の発行する納入通知書により納入しなければならない。
3 市長は、納入義務者が死亡したとき又は災害その他やむを得ない事由により納入義務者の所得に著しい変動が生じたため、第1項に規定する額を納入することが困難であると認めるときは、納入義務者の申請に基づき、当該納入義務者に係る費用を減額し又は免除することができる。
(委任)
第30条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の名取市知的障害者福祉法施行に関する規則の規定によりされた申請、処分その他の行為は、改正後の名取市知的障害者福祉法施行細則の相当規定によりされたものとみなす。
別表(第29条関係)
世帯の階層区分 | 徴収基準月額 | 加算基準月額 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | 0円 | |
B | 市町村民税非課税世帯(A及びD階層を除く。) | 1,100円 | 110円 | |
C1 | 所得税非課税世帯 | 市町村民税所得割非課税世帯(均等割の額のみ課税) | 2,250円 | 230円 |
C2 | 市町村民税所得割課税世帯 | 2,900円 | 290円 | |
D1 | 所得税課税世帯 | 前年分所得税額 4,800円以下 | 3,450円 | 350円 |
D2 | 〃 4,801~9,600円 | 3,800円 | 380円 | |
D3 | 〃 9,601~16,800円 | 4,250円 | 430円 | |
D4 | 〃 16,801~24,000円 | 4,700円 | 470円 | |
D5 | 〃 24,001~32,400円 | 5,500円 | 550円 | |
D6 | 〃 32,401~42,000円 | 6,250円 | 630円 | |
D7 | 〃 42,001~92,400円 | 8,100円 | 810円 | |
D8 | 〃 92,401~120,000円 | 9,350円 | 940円 | |
D9 | 〃 120,001~156,000円 | 11,550円 | 1,160円 | |
D10 | 〃 156,001~198,000円 | 13,750円 | 1,380円 | |
D11 | 〃 198,001~287,500円 | 17,850円 | 1,790円 | |
D12 | 〃 287,501~397,000円 | 22,000円 | 2,200円 | |
D13 | 〃 397,001~929,400円 | 26,150円 | 2,620円 | |
D14 | 〃 929,401~1,500,000円 | 40,350円 | 4,040円 | |
D15 | 〃 1,500,001~1,650,000円 | 42,500円 | 4,250円 | |
D16 | 〃 1,650,001~2,260,000円 | 51,450円 | 5,150円 | |
D17 | 〃 2,260,001~3,000,000円 | 61,250円 | 6,130円 | |
D18 | 〃 3,000,001~3,960,000円 | 71,900円 | 7,190円 | |
D19 | 〃 3,960,001円以上 | 全額 | 左の徴収基準月額の10% ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円 |
備考
1 この表において「世帯」とは、知的障害者と生計を一にする消費経済上の一単位をいい、居住を一にしていない場合であっても、同一世帯として認定することが適当であるときは同様とする。ただし、当該世帯に知的障害者の扶養義務者以外の者がいるときは、その者を除くものとする。
2 この表において「被保護世帯」とは、前項により同一世帯と認められた世帯の中心者が生活保護法による生活扶助、医療扶助等を単給又は併給のいずれを問わず受けている世帯をいう。
3 この表において「市町村民税非課税世帯」とは、同一世帯と認められたすべての世帯員が当該年度(7月1日から翌年の6月30日までをいう。)において市町村民税が課税されていない者(地方税法(昭和25年法律第226号)第323条の規定により市町村民税が免除されている者を含む。)である世帯をいう。
4 この表において「所得税非課税世帯」とは、同一世帯と認められたすべての世帯員について前年分(1月1日から6月30日までにあっては、前々年分)の所得税を納付すべき者がいない世帯をいう。
5 この表において「前年分所得税額」とは、当該世帯の前年分(1月1日から6月30日までにあっては前々年分)の所得税額をいう。
6 前年分所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該知的障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、上表にかかわらず、徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額を徴収基準月額とする。
7 同一月内に同一世帯の2人以上の知的障害者につき日常生活用具の給付を行う場合には、当該知的障害者につき、負担させるべき費用の額を決定するものとし、その額は、最初の者については上表又は前項の徴収基準月額とし、2人目以降の者については、いずれも、上表の加算基準月額とする。
8 徴収基準月額又は加算基準月額が日常生活用具の給付に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもって徴収基準月額又は加算基準月額とする。
9 徴収基準月額又は加算基準月額に10円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。