○名取市国民健康保険条例
昭和34年3月25日
名取市条例第2号
目次
第1章 市が行う国民健康保険の事務(第1条)
第2章 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)
第3章 被保険者(第4条・第4条の2)
第4章 保険給付(第5条―第7条)
第5章 保健事業(第8条―第10条)
第6章 国民健康保険税(第11条)
第7章 削除
第8章 罰則(第13条―第17条)
附則
第1章 市が行う国民健康保険の事務
(平30条例8・改称)
(市が行う国民健康保険の事務)
第1条 市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(平30条例8・一部改正)
第2章 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(平30条例8・改称)
(市の国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称及び委員の定数)
第2条 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称は、名取市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)とする。
2 協議会の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 4人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人
(3) 公益を代表する委員 4人
(平30条例8・平31条例4・一部改正)
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 被保険者
第4条 削除
(被保険者としない者)
第4条の2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により、児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のない者は、被保険者としない。
(平21条例6・一部改正)
第4章 保険給付
第5条 削除
(平17条例13)
(出産育児一時金)
第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児一時金として50万円支給する。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(平18条例32・平20条例24・平20条例35・平23条例5・平26条例38・令3条例31・令5条例9・一部改正)
(葬祭費)
第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として5万円支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(平18条例32・平20条例24・一部改正)
第5章 保健事業
(保健事業)
第8条 市は、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) 生活習慣病その他の疾病の予防
(5) 健康づくり運動
(6) 栄養改善
(7) 母子保健
(8) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
(平17条例32・一部改正)
第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
第10条 被保険者でない者に第8条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。
第6章 国民健康保険税
第11条 市は、世帯主に対して別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
第7章 削除
第12条 削除
第8章 罰則
第13条 市は、世帯主が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し10万円以下の過料を科する。
(令6条例26・一部改正)
第14条 市は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに国民健康保険法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは10万円以下の過料を科する。
第15条 市は、偽りその他不正の行為により国民健康保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第16条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。
(規則への委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和34年1月1日から適用する。
(平23条例5・旧第1項・一部改正、令2条例15・旧附則・一部改正)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
2 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
(令2条例15・追加、令3条例9・一部改正)
3 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する額(その額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する額(その額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を超えるときは、その額とする。
(令2条例15・追加)
4 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(令2条例15・追加)
5 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第3項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
(令2条例15・追加)
(令2条例15・追加)
附則(昭和35年4月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和36年4月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年10月17日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和37年9月24日条例第13号)
(施行期日)
この条例は、昭和37年12月1日から施行する。
附則(昭和37年12月21日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年12月26日条例第28号)
(施行期日)
この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和42年3月25日条例第2号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年6月25日条例第5号)
この条例は、昭和43年7月1日から施行する。
附則(昭和44年3月20日条例第4号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年10月8日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の名取市国民健康保険条例第6条の規定は、昭和44年9月1日以後の出生に係る助産費について適用する。
附則(昭和46年10月25日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年11月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の名取市国民健康保険条例第5条の規定は、昭和46年11月1日以後の療養の給付から適用する。
附則(昭和47年12月20日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の名取市国民健康保険条例第5条の規定は、昭和48年1月1日以後の療養の給付から適用し、昭和47年12月31日までの療養の給付については、なお従前の例による。
附則(昭和48年12月24日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の名取市国民健康保険条例第5条の規定は、昭和49年1月1日以後の療養の給付から適用し、昭和48年12月31日までの療養の給付については、なお従前の例による。
附則(昭和49年3月29日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日以後の出生に係る助産費及び死亡に係る葬祭費について適用する。
附則(昭和49年10月1日条例第21号)
この条例は、昭和49年10月1日から施行する。
附則(昭和49年12月24日条例第27号)
この条例は、昭和50年1月1日から施行する。
附則(昭和50年6月30日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の国民健康保険条例第7条の2の規定による育児手当金の支給については、昭和50年6月30日以前の出産に係る者に限り、なお従前の例による。
附則(昭和50年12月23日条例第19号)
この条例は、昭和51年1月1日から施行する。
附則(昭和52年9月19日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の名取市国民健康保険条例第6条の規定は、昭和52年10月1日以後の出産に係る助産費の支給から適用し、昭和52年9月30日以前の出産に係る助産費の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和53年7月1日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の国民健康保険条例第6条第2項の規定は、昭和53年7月1日から6月を経過した以降の出産から適用する。
附則(昭和54年9月29日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年12月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の名取市国民健康保険条例第6条及び第7条の規定は、昭和54年12月1日以後の出産に係る助産費の支給及び死亡に係る葬祭費の支給から適用し、昭和54年11月30日以前の出産に係る助産費の支給及び死亡に係る葬祭費の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和57年3月15日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年3月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の名取市国民健康保険条例第6条及び第7条の規定は、昭和57年3月1日以後の出産に係る助産費の支給及び死亡に係る葬祭費の支給から適用し、昭和57年2月28日以前の出産に係る助産費の支給及び死亡に係る葬祭費の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和57年12月20日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の名取市国民健康保険条例第13条及び第14条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、昭和58年1月31日以前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和58年3月25日条例第5号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年12月22日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の名取市国民健康保険条例第5条の規定は、施行日以後の診療に係る医療費から適用する。
附則(昭和59年6月22日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年3月20日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月18日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年3月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の名取市国民健康保険条例第6条及び第7条の規定は、昭和61年3月1日以後の出産に係る助産費の支給及び死亡に係る葬祭費の支給から適用し、昭和61年2月28日以前の出産に係る助産費の支給及び死亡に係る葬祭費の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和62年3月17日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の名取市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく助産費の支給について適用し、施行日前の出産に基づく助産費の支給については、なお従前の例による。
3 新条例第13条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成4年3月18日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の名取市国民健康保険条例第6条及び第7条の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後の出産に係る助産費の支給及び死亡に係る葬祭費の支給から適用し、施行日前の出産に係る助産費の支給及び死亡に係る葬祭費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成6年9月30日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の章名の改正規定、第8条から第10条までの改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の名取市国民健康保険条例第6条の規定は、平成6年10月1日以後の出産に係る出産育児一時金の支給から適用し、平成6年9月30日以前の出産に係る助産費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成8年3月25日条例第4号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月24日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年8月1日から施行する。ただし、第4条の2、第6条第2項及び第13条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の名取市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後に医療機関等において医療を受ける者について適用し、同日前に医療機関等において医療を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月9日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年9月25日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の(中略)名取市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後に医療機関等において医療を受ける者について適用し、同日前に医療機関等において医療を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成17年9月28日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成17年12月26日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月22日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の名取市国民健康保険条例第6条及び第7条の規定は、平成18年10月1日以後の出産に係る出産育児一時金の支給及び平成19年4月1日以後の死亡に係る葬祭費の支給から適用し、平成18年10月1日前の出産に係る出産育児一時金の支給及び平成19年4月1日前の死亡に係る葬祭費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成20年6月20日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の名取市国民健康保険条例第7条の規定は、この条例の施行日以後の死亡に係る葬祭費の支給から適用し、同日前の死亡に係る葬祭費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成20年12月19日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の名取市国民健康保険条例第6条の規定は、この条例の施行日以後の出産に係る出産育児一時金の支給から適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月13日条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月18日条例第31号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 改正後の名取市国民健康保険条例第6条第1項の規定は、この条例の施行日以後の出産に係る出産育児一時金の支給から適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月25日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 改正後の名取市国民健康保険条例第6条第1項の規定は、この条例の施行日以後の出産に係る出産育児一時金の支給から適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月20日条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月12日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年5月20日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の附則第2項から第6項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日以後であり、かつ、改正後の附則第2項に規定する療養のため労務に服することができないときが令和5年5月7日以前である場合に適用することとする。
(令2条例30・令2条例40・令3条例10・令3条例24・令3条例29・令3条例33・令4条例8・令4条例19・令4条例26・令4条例32・令5条例11・一部改正)
附則(令和2年9月30日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月23日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、令和3年2月13日から適用する。
附則(令和3年3月26日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月30日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月29日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月22日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第6条第1項の規定は、この条例の施行日以後の出産に係る出産育児一時金の支給から適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月22日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月28日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月29日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月30日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月17日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第6条第1項の規定は、この条例の施行日以後の出産に係る出産育児一時金の支給から適用し、施行日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月23日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月27日条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。