○名取市国民健康保険運営協議会規則
平成12年12月13日
名取市規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、名取市国民健康保険条例(昭和34年名取市条例第2号)第3条の規定に基づき、名取市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び職務代理者)
第2条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
2 職務代理者は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第4条 会長は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求めて意見を聴き、又は説明を求めることができる。
(会議録)
第5条 協議会の会議事項は、会議録に記載しなければならない。
2 会議録には、会長及び会議に出席した委員のうち、会長の指名する委員2人が署名しなければならない。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、健康福祉部保険年金課において、これを処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年11月8日規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年11月11日から施行する。