○名取市国民健康保険運営協議会規則

平成12年12月13日

名取市規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、名取市国民健康保険条例(昭和34年名取市条例第2号)第3条の規定に基づき、名取市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び職務代理者)

第2条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

2 職務代理者は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第4条 会長は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求めて意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(会議録)

第5条 協議会の会議事項は、会議録に記載しなければならない。

2 会議録には、会長及び会議に出席した委員のうち、会長の指名する委員2人が署名しなければならない。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、健康福祉部保険年金課において、これを処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年11月8日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年11月11日から施行する。

名取市国民健康保険運営協議会規則

平成12年12月13日 規則第30号

(平成14年11月8日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成12年12月13日 規則第30号
平成14年11月8日 規則第25号