○名取市国民健康保険被保険者特別療養費認定審査委員会設置要綱
平成17年9月27日
名取市告示第69号
(設置)
第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第54条の3第1項から第3項の規定による特別療養費の支給及び同法第63条の2の規定による保険給付の一時差止めに関する事項を審査するため、名取市国民健康保険被保険者特別療養費認定審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(令6告示199・一部改正)
(組織)
第2条 委員会の委員は、別表に掲げる者をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、健康福祉部長とし、副委員長は、健康福祉部次長とする。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、健康福祉部保険年金課において処理する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第29号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月28日告示第199号)
この告示は、令和6年12月2日から施行する。
別表(第2条関係)
(平25告示29・一部改正)
健康福祉部長 健康福祉部次長 税務課長 社会福祉課長 こども支援課長 介護長寿課長 保健センター所長 保険年金課長 |