○名取市介護保険条例施行規則
平成12年3月31日
名取市規則第6号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 介護認定審査会(第2条―第8条)
第3章 保険給付(第9条―第16条)
第4章 保険料(第17条―第19条)
第5章 雑則(第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、名取市介護保険条例(平成12年名取市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2章 介護認定審査会
(介護認定審査会の合議体)
第2条 名取市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体(以下「合議体」という。)の数は、12以内とする。
2 合議体を構成する委員の定数は5人とし、委員は複数の合議体に所属することができる。
(合議体の運営)
第3条 合議体の会議は、当該合議体の長が招集し、当該合議体の長がその議長となる。
2 合議体の長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(委員の除斥)
第4条 合議体の委員(以下この章において「委員」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条第5項(第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項及び第31条第2項において準用する場合を含む。)及び第32条第4項(第33条第4項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく審査及び判定(以下「審査等」という。)に加わることができない。ただし、当該委員は、合議体の長の求めに応じ、当該案件について意見を述べることができる。
(1) 委員が審査等を受ける者であるとき。
(2) 委員が審査等を受ける者の配偶者又は同居の親族であるとき。
(3) 委員が審査等を受ける者の成年後見人、保佐人又は補助人であるとき。
(4) 委員が審査等を受ける者の代理人であるとき。
(5) 委員が審査等を受ける者が入所等をしている施設等に所属する者であるとき。
(平18規則11・一部改正)
(関係者の意見を聴く場合の手続)
第5条 認定審査会の会長は、法第27条第6項の規定に基づき関係者の意見を聴く場合は、その審査等の案件を取り扱う合議体の長の要請により、当該関係者へ出席の依頼を行うものとする。
(平18規則11・一部改正)
(審査等の業務の受託)
第6条 認定審査会は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者のうち法第9条第2号に規定する被保険者とならない40歳以上65歳未満のものに係る審査等の業務を受託することができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 認定審査会の庶務は、健康福祉部介護長寿課において処理する。
第3章 保険給付
(特例居宅介護サービス費の額)
第9条 法第42条第1項各号に規定する場合に本市が支給する特例居宅介護サービス費の額は、法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)第61条に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
(特例地域密着型介護サービス費の額)
第9条の2 法第42条の3第1項各号に規定する場合に本市が支給する特例地域密着型介護サービス費の額は、法第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(法施行規則第65条の3に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
(平18規則11・追加)
(特例居宅介護サービス計画費の額)
第10条 法第47条第1項各号に規定する場合に本市が支給する特例居宅介護サービス計画費の額は、法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)とする。
(特例施設介護サービス費の額)
第11条 法第49条第1項各号に規定する場合に本市が支給する特例施設介護サービス費の額は、施設サービス(食事の提供を除く。)について法第48条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(法施行規則第79条に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
(平18規則11・一部改正)
(特例介護予防サービス費の額)
第12条 法第54条第1項各号に規定する場合に本市が支給する特例介護予防サービス費の額は、法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(法施行規則第84条に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
(平18規則11・一部改正)
(特例地域密着型介護予防サービス費の額)
第12条の2 法第54条の3第1項各号に規定する場合に本市が支給する特例地域密着型介護予防サービス費の額は、法第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(法施行規則第85条の3に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
(平18規則11・追加)
(特例介護予防サービス計画費の額)
第13条 法第59条第1項各号に規定する場合に本市が支給する特例介護予防サービス計画費の額は、法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)とする。
(平18規則11・一部改正)
(特例サービス費の支給の申請)
第14条 特例サービス費(特例居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス計画費、特例施設介護サービス費、特例介護予防サービス費及び特例介護予防サービス計画費をいう。以下同じ。)の支給を受けようとする要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)は、申請書に特例サービス費の対象となる費用の支払を証明する書類その他市長が必要と認めるものを添付して市長に提出しなければならない。
(平18規則11・平23規則9・一部改正)
(居宅介護サービス費等の額の特例)
第15条 法第50条及び第60条の規定の適用については、別表第1に定めるところによるものとする。
2 法第50条又は第60条の規定の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書にこれらの規定の適用を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 要介護被保険者等及びその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「世帯生計維持者」という。)の氏名及び住所
(2) 法第50条又は第60条の規定の適用を必要とする理由
(3) その他市長が必要と認める事項
3 別表第1に規定する特例割合を適用する期間内において当該特例割合の適用を必要とする事由が消滅したと認められる場合は、当該事由が消滅した日が属する月までとする。
(平18規則11・平23規則9・平26規則16・一部改正)
(平27規則19・全改、平30規則21・一部改正)
第4章 保険料
(保険料の徴収猶予)
第17条 条例第7条第1項の申請があったときは、市長は、当該申請のあった日から14日以内に結果を通知するものとする。
2 条例第8条第2項の申請があったときは、市長は、当該申請のあった日から14日以内に結果を通知するものとする。
(平26規則14・平29規則3・一部改正)
(特別徴収に係る仮徴収額の特例)
第19条 法第140条第2項の規定による保険料の特別徴収に係る仮徴収額の変更は、第1号被保険者の申請に基づき行うものとする。
2 市長は、前項の申請に基づき保険料の特別徴収に係る仮徴収額の変更を行ったときは、当該変更後の仮徴収額その他必要な事項を、当該変更に係る第1号被保険者に対し、60日以内に通知するものとする。
第5章 雑則
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(名取市介護認定審査会規則の廃止)
2 名取市介護認定審査会規則(平成11年名取市規則第14号)は、廃止する。
(平23規則15・追加、令元規則20・一部改正)
(平23規則15・追加、令元規則20・一部改正)
(令元規則20・追加、令2規則14・一部改正)
(令元規則20・追加)
(令2規則18・追加)
附則別表第1(附則第3項関係)
(平24規則3・平24規則19・平26規則16・平27規則1・平28規則3・平29規則3・平30規則12・令3規則11・令5規則10・令6規則16・一部改正)
区分 | 特例割合 | 申請期限 | 摘要 | |
(1) 平成23年3月11日において東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第3項に規定する特定被災区域(以下「特定被災区域」という。)に住所を有していた要介護被保険者等であって、震災による被害を受けたことにより、当該者若しくは世帯生計維持者が住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたもの又は被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに規定する長期避難世帯に属するもの | 100分の100 | 別に定める期限 | 震災による被害を受けた日から平成25年3月31日までの間に受けたサービスの額について適用する。ただし、(3)の者について世帯生計維持者の行方が明らかとなった場合の終期については別に定める日とする。 | |
(2) 平成23年3月11日において特定被災区域に住所を有していた要介護被保険者等であって、震災による被害を受けたことにより、世帯生計維持者が死亡し、又は心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより収入が著しく減少したもの | ||||
(3) 平成23年3月11日において特定被災区域に住所を有していた要介護被保険者等であって、震災による被害を受けたことにより、世帯生計維持者の行方が不明であるもの | ||||
(4) 平成23年3月11日において特定被災区域に住所を有していた要介護被保険者等であって、震災による被害を受けたことにより、世帯生計維持者が業務を廃止又は休止したもの | ||||
(5) 平成23年3月11日において特定被災区域に住所を有していた要介護被保険者等であって、震災による被害を受けたことにより、世帯生計維持者が失職し、現在収入がないもの | ||||
(6) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号。以下「特別措置法」という。)第15条第3項の規定による避難のための立退き若しくは屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難若しくは退避を行った要介護被保険者等、特別措置法第20条第2項の規定による計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている要介護被保険者等又は原子力災害対策本部長が特定した特定避難勧奨地点に居住していたため避難を行った要介護被保険者等 | 平成23年3月11日において帰還困難区域に居住していたため避難を行った者の場合 | 100分の100 | 令和7年2月28日までに受けたサービスの額について適用する。 | |
平成23年3月11日において旧緊急時避難準備区域等(平成25年度以前に指定が解除された緊急時避難準備区域及び特定避難勧奨地点をいう。)又は旧避難指示解除準備区域等(平成26年度に指定が解除された避難指示解除準備区域及び特定避難勧奨地点をいう。)に居住していたため避難を行った者の場合(合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている場合には、当該給与所得及び当該公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には、当該合計所得金額から当該特別控除額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。以下この表、次表及び附則別表第5において同じ。)が633万円以上の者を除く。) | ||||
平成23年3月11日において旧避難指示解除準備区域(平成27年度に指定が解除された避難指示解除準備区域をいう。以下同じ。)、旧居住制限区域等(平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された居住制限区域及び避難指示解除準備区域をいう。以下同じ。)、旧帰還困難区域等(令和元年度に指定が解除された居住制限区域、避難指示解除準備区域及び帰還困難区域をいう。以下同じ。)又は旧特定復興再生拠点区域(令和4年度及び令和5年度に指定が解除された特定復興再生拠点区域をいう。以下同じ。)に居住していたため避難を行った者の場合(合計所得金額が633万円以上の者を除く。) | ||||
平成23年3月11日において旧特定復興再生拠点区域(令和5年度(令和5年4月1日を除く。)に指定が解除された特定復興再生拠点区域に限る。)に居住していたため避難を行った者であって、合計所得金額が633万円以上のものの場合 | 令和6年3月1日から同年9月30日までの間に受けたサービスの額について適用する。 | |||
(7) 前各号に掲げるもののほか、前各号に準ずる者として市長が認めた要介護被保険者等 | 別に定める割合 | 震災による被害を受けた日から平成25年3月31日までの間に受けたサービスの額について適用する。ただし、始期及び終期については別に定める日とする。 | ||
(8) 平成23年3月11日において特定被災区域に住所を有していた要介護被保険者等であって、震災による被害を受けたことにより、次のア及びイのいずれかに該当し、かつ、その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が介護サービスを受ける日の属する年度(当該介護サービスを受ける日の属する月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市民税が課されていないもの ア 被災者生活再建支援法第2条第2号イ、ロ又は二のいずれかに該当するもの イ 世帯生計維持者が死亡し、又は行方が不明であるもの | 100分の100 | 平成26年4月1日から平成31年3月31日までの間に受けたサービスの額について適用する。ただし、(8)イの者について世帯生計維持者の行方が明らかとなった場合の終期については、別に定める日とする。 | ||
(9) 前号に掲げるもののほか、前号に準ずる者として市長が認めた要介護被保険者等 |
附則別表第2(附則第4項関係)
(平24規則3・平26規則16・令元規則20・令5規則10・令6規則16・一部改正)
区分 | 減免割合 | 申請期限 | 摘要 | |
(1) 平成23年3月11日において特定被災区域に住所を有していた者であって、震災により第1号被保険者又は世帯生計維持者の居住する住宅に損害を受けたもの。なお、被災者生活再建支援法第2条第2号ハに規定する長期避難世帯に属する世帯の第1号被保険者については、その損害程度を全壊とみなす。 | 損害割合が全壊の場合 | 全部 | 別に定める期限 | 震災による被害を受けた日から平成24年10月1日までの間に納期が到来する介護保険料について適用する。ただし、(3)の者について世帯生計維持者の行方が明らかとなった場合の終期並びに(5)及び(6)の者についての始期及び終期については別に定める日とする。 |
損害割合が半壊又は大規模半壊の場合 | 2分の1 | |||
(2) 平成23年3月11日において特定被災区域に住所を有していた者であって、震災による被害を受けたことにより、世帯生計維持者が死亡し、障害者(地方税法第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となり、又は重篤な傷病を負ったもの | 全部 | |||
(3) 平成23年3月11日において特定被災区域に住所を有していた者であって、震災による被害を受けたことにより、世帯生計維持者の行方が不明であるもの | 全部 | |||
(4) 平成23年3月11日において特定被災区域に住所を有していた者であって、震災による被害を受けたことにより、第1号被保険者の世帯生計維持者の平成23年中の事業収入、不動産収入、山林収入及び給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少額が平成22年中における当該事業収入等の額の合計額の10分の3以上である者(第1号被保険者の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。右欄において同じ。)のうち、事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円を超える者を除く。) | 第1号被保険者の世帯生計維持者の平成22年中の合計所得金額が200万円以下であるとき。 | 保険料に、第1号被保険者の世帯生計維持者の平成22年度中における合計所得金額に占める震災による被害により減少した事業収入等に係る平成22年中の所得金額の割合を乗じて得た額の全部 | ||
第1号被保険者の世帯生計維持者の平成22年中の合計所得額金額が200万円を超えるとき。 | 保険料に、第1号被保険者の世帯生計維持者の平成22年度中における合計所得金額に占める震災による被害により減少した事業収入等に係る平成22年中の所得金額の割合を乗じて得た額の10分の8(ただし、当該者が失業し、又は事業を廃止したこと等により、当分の間、収入が見込めない場合は、全部) | |||
(5) 特別措置法第15条第3項の規定による避難のための立退き若しくは屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難若しくは退避を行った者、同法第20条第2項の規定による計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている者又は原子力災害対策本部長が特定した特定避難勧奨地点に居住していたため避難を行った者 | 平成23年3月11日において帰還困難区域に居住していたため避難を行った者の場合 | 全部 | ||
平成23年3月11日において旧居住制限区域等、旧帰還困難区域等又は旧特定復興再生拠点区域に居住していたため避難を行った者の場合(合計所得金額が633万円以上の者を除く。) | ||||
平成23年3月11日において旧避難指示解除準備区域に居住していたため避難を行った者の場合(合計所得金額が633万円以上の者を除く。) | 2分の1 | |||
平成23年3月11日において旧特定復興再生拠点区域(令和5年度(令和5年4月1日を除く。)に指定が解除された特定復興再生拠点区域に限る。)に居住していたため避難を行った者であって、合計所得金額が633万円以上のものの場合 | 令和6年4月分から同年9月分までに相当する月割をもって算定した額 | |||
(6) 前各号に掲げるもののほか、前各号に準ずる者として市長が認めた者 | 別に定める割合 |
附則別表第3(附則第5項関係)
(令元規則20・追加、令2規則1・令2規則14・一部改正)
区分 | 特例割合 | 申請期限 | 摘要 |
(1) 令和元年台風第19号に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村の区域(以下「災害救助法適用区域」という。)に住所を有していた要介護被保険者等であって、台風第19号災害による被害を受けたことにより、その居住する住宅に全壊、大規模半壊、半壊、床上浸水その他これらに準ずる程度の損害を受けたもの | 100分の100 | 別に定める期限 | 台風第19号災害による被害を受けた日から令和2年9月30日までの間に受けたサービスの額について適用する。ただし、(3)の者について世帯生計維持者の行方が明らかとなった場合の終期については、別に定める日とする。 |
(2) 令和元年台風第19号に際し災害救助法適用区域に住所を有していた要介護被保険者等であって、台風第19号災害による被害を受けたことにより、世帯生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったもの | |||
(3) 令和元年台風第19号に際し災害救助法適用区域に住所を有していた要介護被保険者等であって、台風第19号災害による被害を受けたことにより、世帯生計維持者の行方が不明であるもの | |||
(4) 令和元年台風第19号に際し災害救助法適用区域に住所を有していた要介護被保険者等であって、台風第19号災害による被害を受けたことにより、世帯生計維持者が業務を廃止し、又は休止したもの | |||
(5) 令和元年台風第19号に際し災害救助法適用区域に住所を有していた要介護被保険者等であって、台風第19号災害による被害を受けたことにより、世帯生計維持者が失職し、現在収入がないもの |
附則別表第4(附則第6項関係)
(令元規則20・追加、令2規則14・一部改正)
区分 | 減免割合 | 申請期限 | 摘要 | |
(1) 令和元年台風第19号に際し災害救助法適用区域に住所を有していた者(以下この表において「台風第19号被災者」という。)であって、台風第19号災害による被害を受けたことにより第1号被保険者の居住する住宅に損害を受けたもの。なお、被災者生活再建支援法第2条第2号ハに規定する長期避難世帯に属する世帯の第1号被保険者については、その居住する住宅の損害程度を全壊とみなす。 | 損害割合が全壊の場合 | 全部 | 別に定める期限 | 台風第19号災害による被害を受けた日から令和2年9月30日までの間に納期が到来する普通徴収の保険料又はこの期間に特別徴収される保険料について適用する。ただし、(3)の者について世帯生計維持者の行方が明らかとなった場合の終期については、別に定める日とする。 |
損害割合が大規模半壊、半壊又は床上浸水の場合 | 2分の1 | |||
(2) 台風第19号被災者であって、台風第19号災害による被害を受けたことにより、世帯生計維持者が死亡し、障害者(地方税法第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となり、又は重篤な傷病を負ったもの | 全部 | |||
(3) 台風第19号被災者であって、台風第19号災害による被害を受けたことにより、世帯生計維持者の行方が不明であるもの | 全部 | |||
(4) 台風第19号被災者であって、台風第19号災害による被害を受けたことにより、第1号被保険者の世帯生計維持者の事業収入等の令和元年中の減少見込額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)が平成30年中の当該事業収入等の額の合計額の10分の3以上である第1号被保険者(条例附則第7条第1項第6号アに規定する合計所得金額(以下この表において「合計所得金額」という。)のうち、事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円を超える者を除く。) | 第1号被保険者の世帯生計維持者の平成30年中の合計所得金額が200万円以下であるとき。 | 保険料に、第1号被保険者の世帯生計維持者の平成30年中の合計所得金額に占める台風第19号災害による被害により減少することが見込まれる事業収入等に係る平成30年中の所得の合計額の割合を乗じて得た額の全部 | ||
第1号被保険者の世帯生計維持者の平成30年中の合計所得金額が200万円を超えるとき。 | 保険料に、第1号被保険者の世帯生計維持者の平成30年中の合計所得金額に占める台風第19号災害による被害により減少することが見込まれる事業収入等に係る平成30年中の所得の合計額の割合を乗じて得た額の10分の8(ただし、当該者が失業し、又は事業を廃止したこと等により、当分の間、収入が見込めない場合は、全部) |
附則別表第5(附則第7項関係)
(令2規則18・追加、令3規則11・令4規則15・令5規則10・一部改正)
区分 | 減免割合 | 申請期限 | 摘要 | |
(1) 新型コロナウイルス感染症により、第1号被保険者の世帯生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったもの | 全部 | 別に定める期限 | 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に納期が到来する普通徴収の保険料について適用する。 | |
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、第1号被保険者の世帯生計維持者のいずれかの事業収入等の令和4年中の減少見込額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)が令和3年中の当該事業収入等の額の合計額の10分の3以上であるもの(合計所得金額のうち、当該事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円を超える者を除く。) | 第1号被保険者の世帯生計維持者の令和3年中の合計所得金額が210万円以下であるとき。 | 保険料に、第1号被保険者の世帯生計維持者の令和3年中の合計所得金額に占める新型コロナウイルス感染症の影響により減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年中の所得の合計額の割合を乗じて得た額の全部 | ||
第1号被保険者の世帯生計維持者の令和3年中の合計所得金額が210万円を超えるとき。 | 保険料に、第1号被保険者の世帯生計維持者の令和3年中の合計所得金額に占める新型コロナウイルス感染症の影響により減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年中の所得の合計額の割合を乗じて得た額の10分の8(ただし、当該者が失業し、又は事業を廃止したこと等により、当分の間、収入が見込めない場合は、全部) |
附則(平成12年12月27日規則第31号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年11月8日規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年11月11日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第11条の規定は、平成17年10月1日から適用する。
附則(平成23年3月31日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。
附則(平成23年8月23日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。
附則(平成24年2月27日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月28日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第18条及び別表第2条例第8条第1項第5号に該当する場合の部の規定は、平成26年度分の保険料から適用し、平成25年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成26年7月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の名取市介護保険条例施行規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月3日規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月31日規則第19号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月10日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の名取市介護保険条例施行規則の規定は、平成29年度分の保険料から適用し、平成28年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月30日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年7月31日規則第21号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月27日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第5項及び第6項、附則別表第3並びに附則別表第4の規定は、令和元年10月12日から適用する。
附則(令和2年2月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の名取市介護保険条例施行規則の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和2年3月31日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月27日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第7項及び附則別表第5の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年8月18日規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則別表第5の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の附則別表第5の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和4年5月31日規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則別表第5の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の附則別表第5の規定は、令和4年度分の保険料から適用し、令和3年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和5年6月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。ただし、附則別表第1の改正規定は、令和5年3月1日から適用する。
附則(令和6年5月31日規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の名取市介護保険条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。ただし、新規則附則別表第1の規定は、令和6年3月1日から適用する。
(経過措置)
2 新規則附則別表第1の規定は、令和6年3月1日以後の利用に係る居宅介護サービス費等について適用し、同日の前日までの利用に係る居宅介護サービス費等については、なお従前の例による。
3 新規則附則別表第2の規定は、令和6年度分の保険料から適用し、令和5年度分までの年度分の保険料については、なお従前の例による。
別表第1(第15条関係)
(平23規則9・平23規則15・平29規則3・平30規則21・令3規則11・一部改正)
区分 | 給付の特例の範囲 | 特例割合 | 申請期限 | 摘要 |
法施行規則第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号に該当する場合 | 要介護被保険者等又は世帯生計維持者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産について受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)のその住宅、家財又はその他の財産の価格に対する割合(以下「損害割合」という。)が10分の5以上である者 | 100分の100 | 災害を受けた日から起算して3月を経過した日。ただし、当該期限までに申請することができないやむをえない理由がある場合はこの限りでない。 | 災害を受けた日が属する月から12月の間に受けたサービスに係る保険給付の額について適用する。 |
損害割合が10分の3以上10分の5未満である者 | 100分の95 | |||
法施行規則第83条第1項第2号若しくは第3号又は第97条第1項第2号若しくは第3号に該当する場合 | 世帯生計維持者に係る当該事情が生じた日が属する月から12月の間の見積所得金額(合算所得金額(地方税法第313条第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額をいう。以下同じ。)の見込額、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく給付その他これに類する給付について給与収入とみなして算定した額、障害年金、遺族年金その他これらに類する給付について所得税法第35条第4項に規定する公的年金等控除額に相当する額を控除した額及び退職手当等の収入に2分の1を乗じて得た額の合算額をいう。以下同じ。)の前年(1月から5月までの間に減免の申請をする場合にあっては前前年。以下同じ。)中の合算所得金額に対する割合(以下「見積所得割合」という。)が2分の1以下であるもので、当該事情が生じた日以後の当該世帯の収入見込金額が世帯の状況等を勘案して毎年度別に定める金額以下となる者 | 別に定める割合 | 当該事情が生じた日から起算して30日を経過した日。ただし、当該期限までに申請することができないやむを得ない理由がある場合はこの限りでない。 | 申請日が属する月から6月の間のうち必要と認める期間(当該事情が世帯生計維持者の死亡である場合にあっては6月)に受けたサービスに係る保険給付の額について適用する。 |
要介護被保険者等の属する世帯の世帯生計維持者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作により著しく減少した場合 | 世帯生計維持者の前年中の合算所得金額(農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。以下同じ。)が125万円以下であり、かつ、見積減収割合(農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額をいう。)の平年における当該農作物による収入金額の合計金額に対する割合をいう。以下同じ。)が10分の3以上である者 | 100分の100 | 干ばつ等の被害を受けた日から起算して3月を経過した日。ただし、当該期限までに申請することができないやむを得ない理由がある場合はこの限りでない。 | 干ばつ等の被害を受けた日が属する月から12月の間に受けたサービスに係る保険給付の額について適用する。 |
世帯生計維持者の前年中の合算所得金額が125万円を超え250万円以下であり、かつ、見積減収割合が10分の5以上である者 | 100分の100 | |||
世帯生計維持者の前年中の合算所得金額が125万円を超え250万円以下であり、かつ、見積減収割合が10分の3以上10分の5未満である者 | 100分の95 | |||
世帯生計維持者の前年中の合算所得金額が250万円を超え500万円以下であり、かつ、見積減収割合が10分の5以上である者 | 100分の95 |
別表第2(第18条関係)
(平26規則14・平29規則3・平30規則12・一部改正)
区分 | 減免の範囲 | 減免割合 |
条例第8条第1項第1号に該当する場合 | 第1号被保険者又は世帯生計維持者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産についての損害割合が10分の5以上である者 | 全部 |
第1号被保険者又は世帯生計維持者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産についての損害割合が10分の3以上10分の5未満である者 | 2分の1 | |
条例第8条第1項第2号又は第3号に該当する場合 | 世帯生計維持者の前年中の合算所得金額が125万円以下であり、かつ、見積所得割合が10分の7以下である者 | 全部 |
世帯生計維持者の前年中の合算所得金額が125万円を超え250万円以下であり、かつ、見積所得割合が10分の5以下である者 | 全部 | |
世帯生計維持者の前年中の合算所得金額が125万円を超え250万円以下であり、かつ、見積所得割合が10分の5を超え10分の7以下である者 | 2分の1 | |
世帯生計維持者の前年中の合算所得金額が250万円を超え500万円以下であり、かつ、見積所得割合が10分の5以下である者 | 2分の1 | |
条例第8条第1項第4号に該当する場合 | 世帯生計維持者の前年中の合算所得金額(農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。以下同じ。)が125万円以下であり、かつ、見積減収割合が10分の3以上である者 | 全部 |
世帯生計維持者の前年中の合算所得金額が125万円を超え250万円以下であり、かつ、見積減収割合が10分の5以上である者 | 全部 | |
世帯生計維持者の前年中の合算所得金額が125万円を超え250万円以下であり、かつ、見積減収割合が10分の3以上10分の5未満である者 | 2分の1 | |
世帯生計維持者の前年中の合算所得金額が250万円を超え500万円以下であり、かつ、見積減収割合が10分の5以上である者 | 2分の1 | |
条例第8条第1項第5号に該当する場合 | 法第63条に規定する者に該当する期間が1月を超えた第1号被保険者 | 全部 |
備考
1 条例第8条第1項第1号に該当する場合の保険料の減免については、災害を受けた日から1年以内に納期の末日(普通徴収に係る保険料については条例第4条に規定する納期の末日をいい、特別徴収に係る保険料については法第137条第1項(法第140条第3項において準用する場合を含む。)の規定により特別徴収義務者が市町村に納入すべき期日をいう。以下同じ。)が到来する保険料の額について適用する。
2 条例第8条第1項第2号又は第3号に該当する場合の保険料の減免については、申請日が属する月から当該年度の3月までの間に納期の末日が到来する保険料の額について適用する。ただし、当該事由が世帯生計維持者の死亡以外の事由であって、かつ、当該事由が生じた日が当該年度の1月1日から3月31日までの間である場合において必要があると認めるときは、翌年度の4月から10月までの間に納期の末日が到来する保険料の額に適用することができる。
3 条例第8条第1項第4号に該当する場合の保険料の減免については、干ばつ等の被害を受けた日から1年以内に納期の末日が到来する保険料の額について適用する。
4 条例第8条第1項第5号に該当する場合の保険料の減免については、法第63条に規定する者に該当した日の属する月から当該者に該当しなくなった日の属する月の前月までの月割りの保険料の額について適用する。