○名取市介護支援専門員等支援補助金交付要綱

平成13年3月26日

名取市告示第16号

(目的)

第1条 この要綱は、介護支援専門員等が行う住宅改修支援業務について、介護支援専門員等への支援を行う目的で介護支援専門員等支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平17告示99・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 介護支援専門員等 介護支援専門員、地域包括支援センターの担当職員、作業療法士及び福祉住環境コーディネータ検定試験2級以上の資格を有する者をいう。

(2) 居宅介護支援事業者等 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者及び法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援を行う事業者、法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者及び法第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援を行う事業者並びに法第8条第24項に規定する介護保険施設をいう。

(3) 要介護被保険者等 本市が行う介護保険の被保険者であって法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。

(4) 住宅改修支援業務 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する居宅支援住宅改修費の支給の申請に関し、当該住宅改修が必要と認められる理由が記載されている書類を作成する業務をいう。

(平17告示99・平18告示32・平23告示25・平25告示11・一部改正)

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次条に規定する住宅改修支援業務1件につき2,000円とする。

(平17告示99・全改)

(補助の対象)

第4条 前条に規定する補助金は、居宅介護支援事業者等に属する介護支援専門員等が、住宅改修工事の着工日の属する年度において居宅介護支援又は介護予防支援の支給を受けていない要介護被保険者等である者に対して行う住宅改修支援業務のうち当該業務を行ったことが確認できる書類が提出されているものに関し居宅介護支援事業者等に補助するものとする。

(平17告示99・平23告示25・一部改正)

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする居宅介護支援事業者等(以下「申請者」という。)は、介護支援専門員等支援補助金交付申請書を、市長が別に定める期日までに提出しなければならない。

(交付決定等)

第6条 市長は、補助金の交付申請があった場合は、内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、介護支援専門員等支援補助金交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(補助金交付の取消し等)

第7条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請により交付を受けたとき。

(2) その他不正の行為があったとき。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、短期入所振替利用支援補助金の交付については、平成13年1月分以降の短期入所振替利用支援業務から、住宅改修支援補助金の交付については、同年1月1日以降に着工した住宅改修に係る住宅改修支援業務から適用する。

(平成17年12月28日告示第99号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成18年3月31日告示第32号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日告示第25号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成25年2月27日告示第11号)

この告示は、告示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

名取市介護支援専門員等支援補助金交付要綱

平成13年3月26日 告示第16号

(平成25年2月27日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成13年3月26日 告示第16号
平成17年12月28日 告示第99号
平成18年3月31日 告示第32号
平成23年4月1日 告示第25号
平成25年2月27日 告示第11号