○名取市介護保険要介護認定等に係る情報の提供に関する要綱
平成12年5月31日
名取市告示第46号
(目的)
第1条 この要綱は、本市が行う介護保険事業の要介護認定及び要支援認定(以下「要介護認定等」という。)に関し、要介護認定等の申請を行った被保険者に係る介護サービス計画等(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第24項に規定する居宅サービス計画、同条第26項に規定する施設サービス計画、第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画又は第115条の45第1項第1号ニに規定する介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメントの介護予防ケアプランをいう。以下同じ。)の作成等のために個人情報の提供を求められた場合のその手続について必要な事項を定めることを目的とする。
(平18告示32・平23告示28・平29告示40・令6告示153・一部改正)
(個人情報の提供を受けることができるもの)
第2条 この要綱の定めるところにより、個人情報の提供を受けることができるものは、当該個人情報に係る被保険者本人(民法(明治29年法律第89号)第843条の規定により選任された成年後見人及び任意後見契約に関する法律(平成11年法律第150号)に基づく任意後見契約により療養看護に関する事務についての代理権が付与されている任意後見人を含む。)のほか次に掲げるものであって、提供を受ける個人情報に係る本人の同意を得たものと認められるものとする。
(1) 当該個人情報に係る被保険者本人の居宅介護支援の提供について契約を締結した指定居宅介護支援事業者
(2) 当該個人情報に係る被保険者本人の施設サービスの提供について契約を締結した介護保険施設
(3) 当該個人情報に係る被保険者本人の地域密着型サービス又は地域密着型介護予防サービスの提供について契約を締結した指定地域密着型サービス事業者
(4) 当該個人情報に係る被保険者本人の介護予防支援の提供について契約を締結した指定介護予防支援事業者及び地域包括支援センターから当該介護予防支援の提供にかかる委託を受けた指定居宅介護支援事業者
(5) 当該個人情報に係る被保険者本人の介護予防ケアマネジメントの提供について契約を締結した地域包括支援センター及び地域包括支援センターから当該介護予防ケアマネジメントの提供に係る委託を受けた指定居宅介護支援事業者
(6) 要介護認定等の申請を行った被保険者に係る主治医意見書を作成した医師
(7) 要介護認定等の申請を行った被保険者の認定調査に従事した調査員
(8) 当該個人情報に係る被保険者本人と同一の世帯に属する者又はこれに準ずる者
(平23告示28・平29告示40・令6告示153・一部改正)
(個人情報の提供)
第3条 市長は、前条に規定するものから次に掲げる資料に記載された個人情報の提供を求められた場合は、当該資料の写しを交付するものとする。ただし、当該個人情報に係る被保険者に対する認定結果の通知後でなければ、交付することができない。
(1) 介護認定審査会資料(コンピュータにより出力された、基本調査結果の分かるもの)
(2) 要介護認定等に係る調査票(概況調査)
(3) 要介護認定等に係る調査票(特記事項)
(4) 主治医意見書
(5) 要介護認定の結果及び有効期間
(平23告示28・令6告示153・一部改正)
(1) 提供を受けた個人情報は、当該情報に係る被保険者本人の介護サービス計画等作成以外の目的に使用しないこと。
(2) 提供を受けた個人情報は、当該情報に係る被保険者本人の介護サービス計画等に係る関係人以外のものへ漏らさないこと。
(3) 提供を受けた情報に係る漏えい及び改ざんの防止その他適正な管理のために必要な措置を講ずること。
2 市長は、前項の遵守事項に違反する行為がなされたと認められる場合は、当該行為を行ったものに対するそれ以降の情報提供は、行わないものとする。
(平23告示28・令6告示153・一部改正)
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成12年6月1日から施行する。
附則(平成12年12月1日告示第67号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第32号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第28号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第40号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和6年8月1日告示第153号)
この告示は、告示の日から施行し、この告示による改正後の名取市介護保険要介護認定等に係る情報の提供に関する要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。