○名取市訪問介護に係る低所得者利用者負担対策事業実施要綱

平成12年3月31日

名取市告示第25号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険の導入に伴う利用者負担の激変緩和の観点から、訪問介護に係る低所得者の利用者負担額について減額の措置を講じることにより、高齢者等が健全で安らかな生活を営むことができるように支援することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、本市の要介護認定又は要支援認定を受けた者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) その属する世帯の生計中心者が前年所得税非課税(生活保護法(昭和25年法律第144号)による被生活保護世帯を含む。)である者のうち、次のいずれかに該当し、かつ、平成17年度末において本事業の対象者として認定されていた者

 65歳の年齢到達前1年の間に障害者施策による居宅介護のうち身体介護及び家事援助を行う者(以下「ホームヘルパー」という。)の派遣実績がある65歳に達した障害者

 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条各号に規定する特定疾病(以下「特定疾病」という。)により要介護認定又は要支援認定の状態となった40歳から64歳までの者

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)によるホームヘルプサービスの利用において、境界層該当として定率負担が0円となっている者であって、平成18年4月1日以降に次のいずれかに該当する者

 65歳の年齢到達前1年の間に障害者施策によるホームヘルパーの派遣実績がある65歳に達した障害者

 特定疾病により要介護認定又は要支援認定の状態となった40歳から64歳までの者

2 前項の規定にかかわらず、いったん本事業の対象外となった者は、翌年度以降も対象者としないものとする。

(平17告示20・平19告示30・平25告示16・一部改正)

(利用者負担額の減額)

第3条 この事業による利用者負担額の減額に係る費用の額は、訪問介護に係る厚生労働大臣が定める基準により算出した費用の額に、次の各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 第2条第1項第1号に該当する者

 平成18年4月1日から平成19年6月30日まで 100分の7

 平成19年7月1日から平成20年6月30日まで 100分の4

 平成20年7月1日以降 100分の0

(2) 第2条第1項第2号に該当する者 100分の10

2 前項の規定により算出した額に1円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。

(平17告示20・平19告示30・一部改正)

(認定等)

第4条 この事業による利用者負担額の減額の認定を受けようとする者は、訪問介護利用者負担額減額申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合は、速やかに利用者負担額の減額の可否を認定し、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により利用者負担額の減額を認定した場合は、訪問介護利用者負担額減額認定証を当該申請をした者に交付するものとする。

(認定の有効期間)

第5条 前条の規定による利用者負担額の減額の認定の有効期間は、1年とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は、認定の有効期間を別に定めることができる。この場合において、有効期間は、認定証に記載した期間とする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年8月21日告示第60号)

この告示は、告示の日から施行し、改正後の名取市訪問介護に係る低所得者利用者負担対策事業実施要綱の規定は、平成15年7月1日以後に行われた訪問介護に係る利用者負担額について適用し、同日前に行われた訪問介護に係る利用者負担額については、なお従前の例による。

(平成17年3月31日告示第20号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日告示第30号)

この告示は、告示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成25年3月21日告示第16号抄)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

名取市訪問介護に係る低所得者利用者負担対策事業実施要綱

平成12年3月31日 告示第25号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 告示第25号
平成15年8月21日 告示第60号
平成17年3月31日 告示第20号
平成19年3月15日 告示第30号
平成25年3月21日 告示第16号