○名取市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会設置要綱
平成10年7月1日
名取市告示第40号
(設置)
第1条 高齢者福祉計画及び介護保険事業計画の策定に当たって市民の意見及び意向を反映させるため、名取市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平25告示9・一部改正)
(組織)
第2条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 保健医療関係者
(3) 福祉関係者
(4) 被保険者
(5) 費用負担関係者
(6) その他市長が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、就任の日の属する年度の末日までとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(意見の聴取等)
第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求めて意見を聴取し、又は必要な書類の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康福祉部介護長寿課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(名取市老人保健福祉計画策定委員会設置要綱の廃止)
2 名取市老人保健福祉計画策定委員会設置要綱(平成4年名取市告示第42号)は、廃止する。
附則(平成11年3月31日告示第33号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年5月31日告示第36号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成14年11月8日告示第65号)
この告示は、平成14年11月11日から施行する。
附則(平成25年2月27日告示第9号)
この告示は、告示の日から施行する。