○名取市保健センター条例

昭和61年3月18日

名取市条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、保健センターの設置及び管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 市民の健康の保持及び増進を図るため、保健センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 名取市保健センター

位置 名取市増田字柳田244番地

(使用の許可)

第4条 名取市保健センター(以下「保健センター」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用の不許可)

第5条 市長は、前条の規定による許可申請が第2条に規定する設置の目的に反するとき、並びに公益の維持管理上及び施設保全に支障があると認められるときは、使用を許可しないことができる。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、使用許可を受けた者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反した場合は、使用許可を取り消し、又はその使用を停止させることができる。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

名取市保健センター条例

昭和61年3月18日 条例第2号

(昭和61年3月18日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和61年3月18日 条例第2号