○名取市保健センター条例
昭和61年3月18日
名取市条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、保健センターの設置及び管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 市民の健康の保持及び増進を図るため、保健センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 名取市保健センター
位置 名取市増田字柳田244番地
(使用の許可)
第4条 名取市保健センター(以下「保健センター」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。