○名取市母子保健推進員設置要綱
平成2年3月30日
名取市告示第17号
(目的)
第1条 この要綱は、名取市母子保健推進員(以下「推進員」という。)を設置するため、必要な事項について定めることを目的とする。
(委嘱)
第2条 市長は、保健師、助産師、看護師、管理栄養士、栄養士及び歯科衛生士の資格を有する者のうちから適当と認められる者を推進員に委嘱する。
(平28告示37・一部改正)
(定数及び任期)
第3条 推進員の定数は、25人以内とし、任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(平28告示37・一部改正)
(職務)
第4条 推進員は、次の事項について協力するものとする。
(1) 育児に関する正しい知識と技術の指導
(2) 乳幼児健康診査、予防接種の受診推奨
(3) 乳幼児のむし歯予防
(4) 乳幼児のための健全な環境づくり
(5) その他母子保健に必要な事項
(平28告示37・一部改正)
(秘密の保持)
第5条 推進員は、職務上知り得た事項について、他に漏らしてはならない。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成12年1月27日告示第2号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月28日告示第8号)
この要綱は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第37号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。