○名取市健康づくり推進協議会設置要綱

昭和54年3月31日

名取市告示第11号

(設置)

第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項の規定に基づく健康増進計画(以下「計画」という。)の策定及び推進に係る必要な事項を協議するため、名取市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(令6告示4・全改)

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) 計画の普及啓発に関すること。

(3) 市、関係機関及び各種団体における連携に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(令6告示4・全改)

(組織)

第3条 協議会は、委員12人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 関係機関及び各種団体から推薦された者

(3) 関係行政機関の職員

(令6告示4・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、健康福祉部保健センターにおいて処理する。

(平21告示78・全改)

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成21年5月26日告示第78号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和6年1月4日告示第4号)

この告示は、告示の日から施行する。ただし、第3条の改正規定(同条各号を次のように改める部分に限る。)は、令和7年4月1日から施行する。

名取市健康づくり推進協議会設置要綱

昭和54年3月31日 告示第11号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和54年3月31日 告示第11号
平成21年5月26日 告示第78号
令和6年1月4日 告示第4号