○名取市健康づくり推進協議会設置要綱
昭和54年3月31日
名取市告示第11号
(設置)
第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項の規定に基づく健康増進計画(以下「計画」という。)の策定及び推進に係る必要な事項を協議するため、名取市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(令6告示4・全改)
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) 計画の普及啓発に関すること。
(3) 市、関係機関及び各種団体における連携に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(令6告示4・全改)
(組織)
第3条 協議会は、委員12人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 関係行政機関を代表する者
(2) 保健医療関係団体を代表する者
(3) 地区衛生組織を代表する者
(4) 学校、事業所等を代表する者
(5) 学識経験者
(令6告示4・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、健康福祉部保健センターにおいて処理する。
(平21告示78・全改)
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月26日告示第78号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和6年1月4日告示第4号抄)
この告示は、告示の日から施行する。