○名取市感染症予防対策本部設置要綱
平成15年7月1日
名取市告示第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく感染症の予防及びまん延防止の対策を講じるため、名取市感染症予防対策本部(以下「本部」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(令4告示44・一部改正)
(設置)
第2条 市長は、感染症の予防及びまん延防止のため、必要と認めた場合は、本部を設置する。
2 市長は、必要に応じ、本部を特定の感染症に係る予防対策本部とすることができる。
(平22告示12・一部改正)
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。
3 本部員は、別表第1に掲げる職にある者及び市長が指定する職にある者をもって充てる。
(平19告示39・平20告示55・平22告示12・一部改正)
(職務)
第4条 本部長は、対策本部の事務を総理し、本部を代表する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
3 本部員は、本部長の指揮の下にその職務を行う。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が招集し、その議長となる。
(対策委員会)
第6条 感染症の予防対策、感染症発生時の危機拡大防止対策等を協議するため、必要に応じ、本部に対策委員会を置くことができる。
2 対策委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は、健康福祉部長の職にある者をもって充て、副委員長は健康福祉部次長の職にある者をもって充てる。
4 委員は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
(平22告示12・追加)
(庶務)
第7条 本部の庶務は、健康福祉部保健センターにおいて処理する。
(平22告示12・旧第6条繰下)
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平22告示12・旧第7条繰下)
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第31号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第39号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第55号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の名取市災害対策本部設置運営要綱第3条の規定、第2条の規定による改正前の名取市市税等滞納整理対策本部設置要綱第3条第3項及び第4項の規定並びに第3条の規定による改正前の名取市感染症予防対策本部設置要綱第3条第2項の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第2項の規定により同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定がなおその効力を有する間、なおその効力を有する。
附則(平成22年2月17日告示第12号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成23年10月28日告示第69号)
この告示は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第21号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第29号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第22号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第22号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第44号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第48号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第61号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第52号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第41号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第44号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第57号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第47号抄)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平18告示31・一部改正、平22告示12・旧別表・一部改正、平23告示69・令2告示52・一部改正)
総務部長 企画部長 健康福祉部長 生活経済部長 建設部長 会計管理者 議会事務局長 教育部長 消防長 総務課長 財政課長 クリーン対策課長 水道事業所長 |
別表第2(第6条関係)
(平22告示12・追加、平23告示69・平24告示21・平25告示29・平26告示22・平27告示22・平28告示44・平30告示48・平31告示61・令2告示52・令3告示41・令4告示44・令5告示57・令6告示47・一部改正)
総務課長 財政課長 防災安全課長 税務課長 工事検査監 政策企画課長 なとりの魅力創生課長 市民協働課長 AIシステム推進課長 DX推進室長 病院立地環境整備推進室長 社会福祉課長 こども支援課長 介護長寿課長 保険年金課長 農林水産課長 商工観光課長 市民課長 クリーン対策課長 土木課長 都市計画課長 都市開発課長 下水道課長 会計課長 水道事業所長 議会事務局長 選挙管理委員会事務局長 監査委員事務局長 農業委員会事務局長 教育総務課長 学校教育課長 生涯学習課長 文化・スポーツ課長 市史編さん室長 消防本部総務課長 消防本部警防課長 消防本部予防課長 消防署長 |