○名取市高齢者歯科訪問診療事業実施要綱

平成8年3月15日

名取市告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は、寝たきりの状態にあり歯科診療を受けることが困難な者に対し、訪問診療を行い、健康増進を図ることを目的とする。

(委託)

第2条 市長は、事業の実施に当たって必要な診療業務等を一般社団法人岩沼歯科医師会(以下「岩沼歯科医師会」という。)に委託する。

(平26告示60・令2告示33・一部改正)

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 市内に住所を有する満65歳以上の寝たきりの高齢者

(2) その他市長が特に必要と認めた者

(申込み及び訪問調査)

第4条 訪問診療を受けようとする者(以下「診療希望者」という。)は、名取市高齢者歯科訪問診療申込書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込みがあった場合は、診療希望者の全身状態及び口腔状態を把握するため、訪問調査を行うものとする。

3 市長は、前項の訪問調査の結果に基づき、診療の適否を判断する。

(令2告示33・令6告示181・一部改正)

(訪問診療等)

第5条 市長は、前条第3項により訪問診療が必要と判断した場合は、名取市高齢者歯科訪問診療依頼書により岩沼歯科医師会に訪問診療を依頼する。

2 岩沼歯科医師会は、市長からの依頼に基づき、診療を実施する歯科医師(以下「協力歯科医師」という。)を決定し、協力歯科医師に訪問診療を依頼する。

3 協力歯科医師は、内科主治医への病状確認、歯科衛生士等との情報交換により病状把握に努めるとともに家族との意思疎通を図り、診療方針、訪問日時等を決定する。

4 市長は、前項で決定した診療方針、訪問日時等を、名取市高齢者歯科訪問診療実施通知書により、診療希望者に通知する。

5 協力歯科医師は、歯科衛生士等を同行のうえ訪問診療を実施する。

(令2告示33・一部改正)

(診療内容)

第6条 訪問診療の内容は、次のとおりとする。

(1) 口腔清掃、義歯の使用方法等の保健指導

(2) 歯周疾患、う蝕等に対する措置

(3) その他必要と認められる事項

(診療の報告)

第7条 協力歯科医師が訪問診療を実施した場合は、速やかに名取市高齢者歯科訪問診療実施報告書により岩沼歯科医師会に報告する。

2 岩沼歯科医師会は、1月分の診療実施状況をまとめ、翌月の10日までに歯科訪問診療実績報告書により市長に報告する。

(平17告示111・令2告示33・一部改正)

(機器の整備等)

第8条 事業の実施に必要な機器は、岩沼歯科医師会から市が貸与を受け、市が管理する。

(令2告示33・令6告示181・一部改正)

(費用)

第9条 協力歯科医師による診療は、原則として保険診療とし、診療費は協力歯科医師に帰属する。

2 市長は、前項に規定する診療費のほか、この事業に要する費用を委託契約書に基づき岩沼歯科医師会に支払う。

(令2告示33・一部改正)

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令6告示181・旧第11条繰上)

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日告示第14号)

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日告示第21号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日告示第111号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成26年6月25日告示第60号)

この告示は、告示の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(令和2年2月28日告示第33号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和6年10月8日告示第181号)

この告示は、告示の日から施行する。

名取市高齢者歯科訪問診療事業実施要綱

平成8年3月15日 告示第17号

(令和6年10月8日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成8年3月15日 告示第17号
平成9年3月31日 告示第14号
平成11年3月31日 告示第21号
平成17年12月28日 告示第111号
平成26年6月25日 告示第60号
令和2年2月28日 告示第33号
令和6年10月8日 告示第181号