○名取市予防接種健康被害調査委員会条例

平成2年9月20日

名取市条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、名取市予防接種健康被害調査委員会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 市長の諮問に応じ、予防接種業務の遂行に関連して発生した次の事項について審議するため、名取市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(1) 予防接種に起因したと思われる事故の調査に関すること。

(2) 予防接種に起因した事故対策に関すること。

(3) その他予防接種事故に関し必要と認める事項

(組織等)

第3条 委員会は、委員5人で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 名取市医師会会員 2人

(2) 宮城県塩釜保健所職員 1人

(3) 宮城県知事が推薦する専門医師 1人

(4) 市職員 1人

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平22条例18・一部改正)

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者を出席させ、その説明を求め又は資料の提出を求めることができる。

5 委員は、会議で知り得た事項を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、健康福祉部保健センターにおいて処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年6月21日条例第19号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成22年9月27日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

名取市予防接種健康被害調査委員会条例

平成2年9月20日 条例第9号

(平成22年9月27日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成2年9月20日 条例第9号
平成5年3月31日 条例第2号
平成12年6月21日 条例第19号
平成22年9月27日 条例第18号