○名取市休日夜間急患センター条例
平成9年9月22日
名取市条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、名取市休日夜間急患センター(以下「急患センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 休日等(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日をいう。以下同じ。)及び休日等の夜間における急病の患者に対し応急的な診療を行うため、急患センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 急患センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
名取市休日夜間急患センター | 名取市下余田字鹿島74番地の3 |
(平28条例1・一部改正)
(診療管理者等)
第4条 急患センターに診療管理者その他必要な職員を置く。
(使用料及び手数料)
第5条 市長は、急患センターにおいて診療を受けた者から、使用料又は交付手数料(以下「使用料等」という。)を徴収する。
2 使用料等の額は、次のとおりとする。
(1) 診療に係る使用料は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める診療報酬の算定方法により算定した額
(2) 診断書その他診療に関する証明書(以下「診断書等」という。)の交付手数料は、1通につき1万円を超えない範囲内で市長が別に定める額
4 前2項の規定による使用料等(消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされる同法別表第1第6号に規定する使用料等を除く。)の額は、消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含む額とする。
(平17条例31・平18条例20・平20条例20・平22条例5・一部改正)
(使用料等の徴収時期)
第6条 使用料等は、診療又は診断書等の交付の都度徴収する。
(使用料等の減免)
第7条 市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料等の全部又は一部を減免することができる。
(運営委員会)
第8条 急患センターの運営を円滑に行うため、名取市休日夜間急患センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(所掌事務等)
第9条 運営委員会は、急患センターの管理運営に関し、次に掲げる事項を調査研究する。
(1) 急患センターの運営に関すること。
(2) 医療機関の連携に関すること。
(3) 急患センターに係る事故の調査及び事故対策に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。
2 運営委員会は、急患センターの運営に関する重要事項について市長に建議することができる。
(組織)
第10条 運営委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 名取市医師会会員
(2) 学識経験者
(3) 市職員
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(平22条例5・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第11条 運営委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第12条 運営委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 運営委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(意見の聴取等)
第13条 運営委員会は、その権限に属する事項の調査研究を行うため必要があると認めるときは、市職員その他の関係者に対し意見を求めることができる。
(秘密の保持)
第14条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成17年12月26日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第20号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第20号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月5日条例第1号)
この条例は、平成28年2月20日から施行する。