○名取市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和52年9月19日

名取市条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和59年法律第43号)の規定に基づき、廃棄物の適正な処理及び生活環境の清潔保持について必要な事項を定めることを目的とする。

(事業者の責務)

第2条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理するとともに、その処理に関する技術開発に努めなければならない。

2 事業者は、物品の販売等に際して、過剰包装の自粛、容器の回収等を行い、その物品が販売された後において廃棄物となる量が少なくなるように努めなければならない。

(一般廃棄物の処理計画)

第3条 市長は、法第6条第1項の規定による一般廃棄物の処理計画を定め、毎年度の初めに告示する。

(一般廃棄物の処理の申出)

第4条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。以下同じ。)は、前条に規定する計画に基づき実施する一般廃棄物の収集、運搬又は処分を必要とし、又は必要としなくなった場合は、市長に申し出て、その指示に従わなければならない。

(資源物の所有権等)

第5条 第3条に規定する計画に基づき排出された家庭用一般廃棄物のうち資源物(再生利用することを目的として分別して収集するものをいう。)の所有権は、市に帰属する。この場合において、市長が指定した者以外の者は、当該資源物を収集し、又は運搬してはならない。

(平18条例33・追加)

(市民等の責務)

第6条 市民は、日常生活から生じる一般廃棄物の減量を図るとともに、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することのできる一般廃棄物は、自ら処分するように努めなければならない。

2 市民は、ごみ等の収集を受けるに際しては、容器又はゴミ袋に収納して搬出し、収集済みの容器を速やかに回収する等、廃棄物の集積場所の清潔を保持しなければならない。

3 市民は、廃棄物の不法投棄の防止その他生活環境の清潔保持に努めなければならない。

4 貸家等の所有者又は管理者は、その所有し、又は管理する建物の占有者が転出し、又は転居する場合は、日常生活から生じた多量の一般廃棄物の焼却処分又は埋立処分の申出又はごみの後始末を済ますよう指導しなければならない。

(平18条例33・旧第5条繰下)

(清潔の保持)

第7条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物の清潔を保つほか、当該土地又は建物の周辺についても常にその清潔の保持に努めるとともに、不法投棄の誘発、都市美観の汚損の防止について、適正な管理をしなければならない。

(平18条例33・旧第6条繰下)

(搬出等ができない一般廃棄物)

第8条 土地又は建物の占有者は、次の各号に掲げる一般廃棄物を搬出し、又は搬入してはならない。

(1) 有毒性物質を含むもの

(2) 危険性を有するもの

(3) 火気のあるもの

(4) はなはだしい悪臭又は汚水を出すもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、処理業務を困難にし、又は施設等を損なうおそれがあるもの

(平18条例33・旧第6条の2繰下)

(事業活動に伴う一般廃棄物の処理方法等)

第9条 事業者は、事業活動に伴って生じた一般廃棄物を、法第6条の2第2項に規定する一般廃棄物の収集運搬及び処分の基準による等、生活環境の保全上支障のない方法により自ら処理しなければならない。ただし、自ら処理することが困難な場合は、市長が許可する一般廃棄物処理業者に委託することができる。

2 事業者は、事業活動に伴って生じた一般廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し、あらかじめ市長の承認を受けるものとする。

(平18条例33・旧第7条繰下)

(一般廃棄物処理手数料)

第10条 第3条に規定する計画に基づき、市が指定する容器等により搬出される家庭用一般廃棄物について、定日に収集する場合で、1回につき45リットル以下又は20キログラム以下であるもの及び市が指定する家庭用一般廃棄物に係る手数料については、無料とする。

2 前項に規定する家庭用一般廃棄物以外の一般廃棄物(動物の死体に限る。)の処分については、別表に定める手数料を徴収する。

(平18条例33・旧第8条繰下)

(一般廃棄物処理業等の申請手数料)

第11条 法第7条第1項若しくは第4項に規定する許可若しくは法第7条の2第1項に規定する許可を受けようとする者若しくは浄化槽法第35条に規定する許可を受けようとする者若しくは次条に規定する従事者証明書の交付を受けようとする者又は許可証の再交付を受けようとする者は、次の各号に定める手数料を、申請の際納入しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理業の許可申請手数料 5,000円

(2) 一般廃棄物処理業事業範囲変更の許可申請手数料 5,000円

(3) 浄化槽清掃業の許可申請手数料 10,000円

(4) 一般廃棄物処理業業務従事者証明書の交付申請手数料 1,000円

(5) 許可証の再交付申請手数料 4,000円

(平18条例33・旧第9条繰下)

(従事者の証明)

第12条 法第7条第1項又は第6項の規定に基づき市長の許可を受けた者(以下は「一般廃棄物処理業者」という。)は、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に係る業務に従事する者(以下「従事者」という。)を市長に届け出て、従事者証明書の交付を受けなければならない。

2 従事者は、その業務に従事する場合は、前項の証明書を携行し、関係人の求めがあったときは、これを提示しなければならない。

(平18条例33・旧第10条繰下)

(一般廃棄物の収集等に関する報告)

第13条 一般廃棄物処理業者は、毎月末日までに前月中における一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に関し、規則で定める方法により市長に報告しなければならない。

(平18条例33・旧第11条繰下)

(事務の委任)

第14条 この条例及びこの条例に基づく規則に定めるもののほか一般廃棄物(動物の死体を除く。)の収集、運搬及び処分については、亘理名取共立衛生処理組合が定めるところによる。

(平18条例33・旧第12条繰下)

(規則への委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

(平18条例33・旧第13条繰下)

(施行期日)

この条例は、昭和52年11月1日から施行する。

(昭和56年3月25日条例第5号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月15日条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年12月20日条例第31号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和61年3月18日条例第8号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日条例第23号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行し、第5条の規定による改正後の名取市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第7条第1項及び第8条第1項の規定は、平成4年7月4日から適用する。

(平成7年3月24日条例第6号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成7年3月規則第4号で、同7年5月1日から施行)

(平成12年3月10日条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に許可等の処分その他の行為又は許可等の申請その他の行為は、この条例の施行の日以後における改正後のそれぞれの条例の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

2 この条例の施行前において納入することとなっている使用料又は手数料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4 この条例の施行の際現に置かれたこの条例の規定に係る附属機関は、この条例の施行の日以後における改正後のそれぞれの条例の相当規定により置かれた附属機関と同一性をもって存続するものとする。

5 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(平成14年3月13日条例第14号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成14年3月規則第15号で、同14年4月1日から施行)

(平成18年9月22日条例第33号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成28年9月23日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表(第10条関係)

(平18条例33・平28条例26・一部改正)

一般廃棄物処理手数料

区分

単位

金額

備考

動物の死体

1頭で焼却炉を使用する場合

20キログラム未満のもの

6,000円

市長が指示する処理施設に自ら搬入するものに限る。

市外の利用者からは、2倍の手数料を徴収する。

20キログラム以上のもの

12,000円

複数頭で焼却炉を使用する場合

20キログラム未満のもの 1頭につき

3,000円

市長が指示する処理施設に自ら搬入するものに限る。

市外の利用者からは、2.5倍の手数料を徴収する。

20キログラム以上のもの 1頭につき

6,000円

名取市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和52年9月19日 条例第20号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和52年9月19日 条例第20号
昭和56年3月25日 条例第5号
昭和57年3月15日 条例第2号
昭和57年12月20日 条例第31号
昭和61年3月18日 条例第8号
平成4年12月25日 条例第23号
平成7年3月24日 条例第6号
平成12年3月10日 条例第12号
平成14年3月13日 条例第14号
平成18年9月22日 条例第33号
平成28年9月23日 条例第26号
令和6年9月27日 条例第25号