○名取市ごみ減量等推進協議会設置要綱

平成6年3月31日

名取市告示第12号

(設置)

第1条 市民、事業者及び行政が一体となってごみの減量化及び資源化を推進するため、名取市ごみ減量等推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を調査検討する。

(1) ごみの減量化及び資源化の実効ある方策に関すること。

(2) ごみの減量化及び資源化に係る啓発活動に関すること。

(3) その他ごみの減量化及び資源化の推進に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員25人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 一般公募された市民の代表

(2) 市民団体、流通その他の事業所及び団体、再生資源回収事業所及び団体の代表者から推薦のあった者

(3) 市長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定め、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長の指名する委員をもって充て、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、必要があると認めるときは、協議会の会議に委員以外の出席を求め、意見を聞くことができる。

(専門部会)

第6条 協議会に専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会は、協議会に属する専門的事項について調査研究を行い、協議会に報告する。

3 部会は、部会長及び部員をもって組織する。部会長及び部員は、会長が委員のうちからその都度指名する。

4 部会長は、会務を総理し、部会を代表する。

5 部会は、部会長が招集し、その議長となる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、生活経済部クリーン対策課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年5月25日告示第41号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成14年11月8日告示第65号)

この告示は、平成14年11月11日から施行する。

名取市ごみ減量等推進協議会設置要綱

平成6年3月31日 告示第12号

(平成14年11月8日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成6年3月31日 告示第12号
平成11年5月25日 告示第41号
平成14年11月8日 告示第65号