○名取市ごみ処理適正化検討委員会設置要綱

平成9年12月22日

名取市告示第53号

(設置)

第1条 本市のごみ減量・リサイクル推進計画に基づき、一般廃棄物(以下「ごみ」という。)の処理に係る適正な負担について調査検討するため、名取市ごみ処理適正化検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を検討する。

(1) ごみ処理基本計画に関すること。

(2) 本市におけるごみ処理適正負担計画に関すること。

(3) その他ごみ処理の適正化に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、別表に定める職にある者をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は副市長にある者を、副委員長は生活経済部長の職にある者をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(平19告示39・一部改正)

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

(部会の設置)

第6条 委員会は、専門的事項を調査検討するため、委員会に専門部会を置くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、生活経済部クリーン対策課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成14年11月8日告示第65号)

この告示は、平成14年11月11日から施行する。

(平成18年3月31日告示第31号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第39号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年10月28日告示第69号)

この告示は、平成23年11月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第52号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平18告示31・全改、平19告示39・平23告示69・令2告示52・一部改正)

副市長 総務部長 企画部長 健康福祉部長 生活経済部長 財政課長 防災安全課長 政策企画課長 商工観光課長 クリーン対策課長

名取市ごみ処理適正化検討委員会設置要綱

平成9年12月22日 告示第53号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成9年12月22日 告示第53号
平成14年11月8日 告示第65号
平成18年3月31日 告示第31号
平成19年3月30日 告示第39号
平成23年10月28日 告示第69号
令和2年3月31日 告示第52号