○名取市リサイクル活動推進事業奨励金交付要綱

平成5年6月14日

名取市告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は、地域市民団体等(以下「団体」という。)が自主的に実施する再生資源の回収事業に対し、名取市リサイクル活動推進事業奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるとともに、ごみの減量化、資源の再生利用の促進及び市民のごみに対する意識高揚を図り、もって地域のコミュニティーづくりに寄与することを目的とする。

(平19告示81・一部改正)

(対象団体)

第2条 奨励金を交付する対象となる団体は、町内会(その名称にかかわらず、地域市民が自主的に結成する自治組織をいう。)、子供会、PTA、老人クラブ、婦人会、社会福祉法人及びその他の市民団体とする。

(平19告示81・一部改正)

(団体の登録)

第3条 前条に規定する団体で、奨励金の交付を受けようとするときは、名取市リサイクル活動推進事業実施団体登録申請書を市長に提出し、登録するものとする。

2 前項の登録事項に変更が生じたときは、速やかに名取市リサイクル活動推進事業実施団体登録事項変更届書を市長に提出しなければならない。

(平19告示81・令3告示42・一部改正)

(交付要件)

第4条 奨励金は、第2条に規定する団体が再生資源を収集し、回収業者に売却した場合に交付するものとする。

(平19告示81・一部改正)

(事業の実施期間)

第5条 事業の実施期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(対象品目及び奨励金の額)

第6条 奨励金の交付対象となる再生資源の対象品目及び奨励金の額は、別表に定めるとおりとする。ただし、奨励金の額に1円未満の端数があるときは、その端数全額を切り捨てるものとする。

(平19告示81・一部改正)

(奨励金の交付申請)

第7条 奨励金の交付を受けようとする団体は、名取市リサイクル活動推進事業奨励金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(平19告示81・令3告示42・一部改正)

(奨励金の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、奨励金を交付することが適当と認めたときは、名取市リサイクル活動推進事業奨励金交付決定通知書により当該団体に通知するものとする。

(令3告示42・一部改正)

(奨励金の返還)

第9条 市長は、不正な行為により奨励金の交付を受けた団体があるときは、奨励金の交付決定を取り消し、又は変更し、奨励金の全部又は一部を返還させることができる。

(平19告示81・一部改正)

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日告示第39号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年8月1日告示第81号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成20年3月31日告示第54号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第42号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平19告示81・全改)

対象品目

奨励金の額

紙類

1キログラム当たり 3円

布類

1キログラム当たり 3円

金属類

1キログラム当たり 3円

びん類

1キログラム当たり 3円

使用済みてんぷら油(家庭用)

1リットル当たり 30円

備考 びん類は、1本当たり0.5キログラムに換算する。

名取市リサイクル活動推進事業奨励金交付要綱

平成5年6月14日 告示第18号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成5年6月14日 告示第18号
平成19年3月30日 告示第39号
平成19年8月1日 告示第81号
平成20年3月31日 告示第54号
令和3年3月31日 告示第42号