○名取市生ごみ堆肥化容器購入費補助金交付要綱

平成5年9月16日

名取市告示第36号

(目的)

第1条 この要綱は、一般家庭から排出される生ごみの減量及び堆肥化による有効利用を促進するため、生ごみ堆肥化容器(以下「容器」という。)を購入しようとする者に対し、購入費の一部を補助することにより、容器の普及を促進し、もって、市民のごみの減量化及び資源化に対する意識の高揚を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「容器」とは、生ごみを微生物の活動により分解、堆肥化する器具及び電気を使用し生ごみを微生物の活動により分解、堆肥化する器具又は電気を使用し生ごみを熱により乾燥させる器具で、次に掲げる基準に適合するものをいう。

(1) 堆肥化するのに十分な容量があること。

(2) 材質が耐久性、耐水性を備えていること。

(3) 臭気の発散、雨水の流入を防止するため、ふたを備えていること。

(4) 必要に応じ、臭気の発生防止、早期堆肥化のため、発酵促進脱臭剤等を備えていること。

(平17告示52・一部改正)

(補助金の交付対象)

第3条 市長は、次に掲げる要件を満たす者であって、市が認定する容器を第12条の規定により市が登録した販売店(以下「登録販売店」という。)から購入した者に対し、名取市生ごみ堆肥化容器購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。ただし、1世帯当たり1基とする。

(1) 市内に住所を有し、かつ、居住していること。

(2) 自己の責任において容器を設置し、適切に維持管理をすることができること。

(3) 容器により生成される堆肥を有効に活用できること。

(4) 同一世帯の者が同一年度においてこの要綱に基づく補助を受けていないこと。

(平17告示52・一部改正)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内で、容器購入価格の2分の1とし、35,000円を限度とする。ただし、100円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てるものとする。

(平17告示52・令3告示43・一部改正)

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、名取市生ごみ堆肥化容器購入費補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(平17告示52・令3告示43・一部改正)

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定により申請があった場合においては、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めた者(以下「補助対象者」という。)に対しては、名取市生ごみ堆肥化容器購入費補助金交付決定通知書により、交付しないと認めた者に対しては、名取市生ごみ堆肥化容器購入費補助金不交付決定通知書により、それぞれ当該申請者に通知するものとする。

(平17告示52・令3告示43・一部改正)

(販売証明書の提出)

第7条 補助対象者は、容器を購入したときは、登録販売店が発行する生ごみ堆肥化容器販売証明書(以下「販売証明書」という。)を速やかに市長に提出するものとする。

(平17告示52・全改、令3告示43・一部改正)

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の規定により提出された販売証明書を審査し、適当と認められるときは交付すべき補助金の額を確定し、名取市生ごみ堆肥化容器購入費補助金交付額確定通知書(以下「確定通知書」という。)により補助対象者に通知する。

(平17告示52・追加、令3告示43・一部改正)

(補助金の交付請求)

第9条 補助対象者は、市長に対し確定通知書受理後速やかに名取市生ごみ堆肥化容器購入費補助金交付請求書により補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定により請求があった場合においては、その内容を審査し、適正であると認めたときは、補助対象者に対し、補助金を速やかに交付するものとする。

(平17告示52・旧第8条繰下・一部改正、令3告示43・一部改正)

(補助金の返還)

第10条 市長は、不正な行為により補助金の交付を受けた者があるときは、補助金の交付決定を取消し又は変更し、補助金の全部若しくは、一部を返還させることができる。

(平17告示52・旧第9条繰下、令3告示43・一部改正)

(設置者の責務)

第11条 補助金の交付を受け容器を設置した者は、常に良好な状態で保持できるよう適切な維持管理を行い、悪臭、害虫等により近隣に迷惑をかけないように努め、生ごみの減量化とともに、生成された堆肥を有効に利用しなければならない。

(平17告示52・旧第10条繰下)

(登録販売店の要件等)

第12条 市長は、次の各号に掲げる要件を満たす者を登録販売店として登録することができる。

(1) 市内に販売を行う本社又は営業所を有していること。

(2) 名取市が課税する個人市民税又は法人市民税の滞納がないこと。

(3) 購入者から希望があった場合において容器の宅配が可能なこと。

(4) 購入者の求めに応じ、容器の設置、使用及び維持管理の方法について、責任を持って対応及び指導ができること。

(5) この要綱に定められた事務を適正に処理することができること。

(6) 責任を持ってアフターサービスを行うことができること。

(7) 次条の規定により登録を取り消された場合は、その取消しの日から2年を経過していること。

2 前項の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、名取市生ごみ堆肥化容器販売者登録申請書(以下「登録申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

3 前項の登録申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 法人にあっては登記事項証明書

(2) 個人にあっては住民票の写し

(3) 市民税の納税証明書又は非課税証明書

(4) 生ごみ堆肥化容器販売申告書

(5) この要綱を遵守し、生ごみ堆肥化容器を販売する旨の誓約書

(6) その他市長が必要と認める書類

4 市長は、第2項の規定により登録申請書の提出があったときは、その内容を審査し、登録の可否を決定するものとする。

5 市長は、前項の規定により登録すると決定した者に対しては、名取市生ごみ堆肥化容器販売店登録通知書により、登録しないと決定した者に対しては、名取市生ごみ堆肥化容器販売店不登録通知書により、それぞれ通知するものとする。

(平17告示52・追加、令3告示43・一部改正)

(登録販売店の取消し)

第13条 市長は、登録販売店が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、登録を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申告その他不正の手段により登録を受けたとき。

(2) 前条第1項各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。

(3) その他登録販売店としてふさわしくない行為のあったとき。

(平17告示52・追加)

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平17告示52・旧第12条繰下)

この要綱は、平成5年9月16日から施行する。

(平成12年5月26日告示第45号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成17年7月11日告示第52号)

(施行期日)

1 この告示は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前において改正前の第5条の規定による申請書を提出している者に対する当該申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 登録販売店の登録に関する必要な手続その他の行為は、この告示の施行前においても、改正後の名取市生ごみ堆肥化容器購入費補助金交付要綱の規定の例により行うことができる。

(平成20年3月31日告示第54号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第43号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

名取市生ごみ堆肥化容器購入費補助金交付要綱

平成5年9月16日 告示第36号

(令和3年4月1日施行)