○名取市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成6年8月22日
名取市告示第25号
(趣旨)
第1条 市は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽を設置しようとする者に対し、予算の範囲内において名取市合併処理浄化槽設置整備事業補助金を交付するものとし、その交付等に関しては、名取市補助金等交付規則(平成20年名取市規則第11号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(平26告示33・全改)
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(2) 合併処理浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBOD20ミリグラム/リットル(日間平均値)以下の機能を有するとともに、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号。以下「国庫補助指針」という。)に適合するものをいう。
(3) 単独処理浄化槽 し尿のみを処理する浄化槽をいう。
(4) 住宅 専ら住居の用に供する建物又は延べ床面積の2分の1以上を住居の用に供する建物をいう。
(5) 排水管路施設 合併処理浄化槽で処理した水を公共用水域に放流させるために必要な管路施設
(平20告示40・平26告示33・一部改正)
(補助の対象)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の区域において処理対象人員が10人以下の合併処理浄化槽を住宅に設置する事業とする。
(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項又は同法第25条の3第1項の規定により公共下水道の事業計画の認可を受けた区域以外の区域
(2) 農業集落排水事業の事業実施地区以外の区域
(1) 排水管路の管直径が100ミリメートル以上であること。
(2) 第三者がつなぎ込みを希望した場合の話し合いに応じること。
(3) 排水管路施設を設置する土地所有者等の同意を得ていること。
(4) 設置した排水管路施設に係る維持管理は、補助を受けようとする者が行うこと。
(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに、合併処理浄化槽を設置するとき。
(2) 販売、賃貸等営利を目的とした住宅に合併処理浄化槽を設置するとき。
(3) 過去において補助金の交付を受けたもの(ただし、災害に伴う浄化槽の更新又は改築を除く。)
(平20告示40・平26告示33・令4告示25・一部改正)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、合併処理浄化槽の設置に要する費用に相当する額のうち、予算の範囲内で次に定める額を限度とする。ただし、合併処理浄化槽の設置に要する費用に相当する額が、限度額に満たない場合は、合併処理浄化槽の設置に要する費用に相当する額を限度とする。
合併処理浄化槽 | |
人槽区分 | 限度額 |
5人槽 | 705,000円 |
6人槽・7人槽 | 910,000円 |
8人槽~10人槽 | 1,245,000円 |
2 単独処理浄化槽又はくみ取り槽(以下「単独処理浄化槽等」という。)を設置している者が、当該単独処理浄化槽等を合併処理浄化槽に転換するときは、単独処理浄化槽等の撤去処分等(単独処理浄化槽の雨水貯留槽等への再利用を含む。)に要する費用に相当する額又は90,000円のいずれか低い額に宅内配管工事に要する費用に相当する額又は300,000円のいずれか低い額を加えた額を前項の補助金の額に加算する。
3 排水管路施設を設置するときは、設置に要する費用の額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)又は400,000円のいずれか低い額を第1項の補助金の額に加算する。
(平20告示40・全改、平26告示33・令元告示10・令4告示25・一部改正)
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し
(2) 設置場所の案内図
(3) 国庫補助指針に適合する浄化槽として登録されていることを証明する書類
(4) 浄化槽設置工事請負契約書の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(平20告示40・一部改正)
(交付の決定及び通知書)
第6条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により、補助金を交付すると決定した者に対しては補助金交付決定通知書により、交付しないと決定した者に対しては補助金不交付決定通知書により、それぞれ通知するものとする。
(変更承認申請書等)
第7条 前条第2項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助金の申請内容を変更する場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとする場合は、変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 補助対象者は、補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後20日以内又は当該年度末日のいずれか早い日までに、実績報告書に次の書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)
(2) 浄化槽の法定検査依頼書の写し
(3) 浄化槽施工中の写真
(4) 浄化槽設備士によるチェックリスト
(5) 浄化槽設置届出書(許可書)の写し
(6) 登録浄化槽管理票「C票」
(7) 浄化槽使用開始報告書の写し
(8) 浄化槽台帳
(9) 単独処理浄化槽等の撤去処分等に要する費用の補助を受ける場合は、単独処理浄化槽等撤去工事の写真及び単独処理浄化槽廃止届の写し(くみ取り槽の場合を除く。)
(10) その他市長が必要と認める書類
(平20告示40・令4告示25・一部改正)
(交付額の確定)
第9条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、本要綱に適合すると認めるときは、補助金交付額決定通知書により速やかに補助対象者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第10条 市長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。
(補助金の取消し)
第11条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消し、補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 不正な手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(工事状況の現場確認)
第12条 市長は、補助事業を適正に執行するため、設置工事の状況を施行の現場において確認することができるものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成6年度事業から適用する。
(平23告示44・旧附則・一部改正、令4告示25・旧第1項・一部改正)
附則(平成7年3月31日告示第12号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成11年2月23日告示第10号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月17日告示第56号)
この告示は、告示の日から施行し、平成18年度事業から適用する。
附則(平成19年3月30日告示第49号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項又は同法第25条の3第1項の規定により公共下水道の事業計画の認可を受けた区域であって、合併処理浄化槽設置整備事業補助対象区域として市長が認めた区域は、当該区域の下水道法の認可変更手続きが完了するまでの間改正後の第3条第1項第1号の規定による区域とみなす。
附則(平成23年6月1日告示第44号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第22号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の名取市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱附則第2項及び第3項の規定は、平成23年6月1日から適用する。
附則(平成26年3月31日告示第33号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月31日告示第10号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の第4条第2項の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和4年2月28日告示第25号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。