○名取市斎場条例

昭和40年12月28日

名取市条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、斎場の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 本市に斎場を設置する。

(位置及び名称)

第3条 斎場の位置及び名称は、次のとおりとする。

位置 名取市小塚原字新鍋島159番地の2

名称 名取市斎場

(管理)

第4条 斎場は、市長が管理する。

(職員)

第5条 斎場に場長その他必要な職員を置く。

(使用許可)

第6条 斎場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第7条 前条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納めなければならない。

2 前項の使用料は、市長において特別の理由があると認める場合のほかは、返還しない。

(令3条例32・一部改正)

(使用料の免除)

第8条 市長は、使用料の免除を受けようとする者に対し、必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、使用料の全部又は一部を免除する。

(焼骨の引取り)

第9条 使用者は、市長が指定した日時にその焼骨を引き取らなければならない。

2 市長は、焼骨の引き取りがないため管理上支障があると認めたときは、適当な措置をすることができる。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 名取市火葬場使用料条例(昭和30年名取市条例第44号)は、廃止する。

(昭和44年3月20日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和46年3月20日条例第1号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年10月5日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日条例第8号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年12月22日条例第18号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年6月30日条例第12号)

この条例は、昭和57年7月1日から施行する。

(平成7年3月24日条例第7号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成7年3月規則第5号で、同7年5月1日から施行)

(平成9年10月1日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

3 (前略)第6条の規定による改正後の名取市斎場条例の規定(中略)は、基準日以後の使用又は占用に係るもの(施行日前に基準日以後の使用又は占用の許可を受けたものを除く。)について適用し、基準日前の使用又は占用に係るもの及び施行日前に基準日以後の使用又は占用の許可を受けたものについては、なお従前の例による。

(令和3年12月22日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

(令3条例32・全改)

種別

単位

使用料

市民

市民以外の者

12歳以上

1体

無料

50,000円

12歳未満

1体

無料

30,000円

死胎児

1体

無料

15,000円

改葬死骸

死後10年未満

1体

無料

15,000円

死後10年以上

1体から5体まで

無料

15,000円

5体を超えて1体増すごとに

無料

1,500円

その他

1きゅう

無料

15,000円

備考

1 市民とは、次の各号に掲げる種別の区分に応じて当該各号に定める者をいう。

(1) 12歳以上及び12歳未満 死亡者が死亡時に本市の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳をいう。)に記載されている者(以下「被登録者」という。)であるもの

(2) 死胎児 当該死胎児の父又は母が被登録者であるもの

(3) 改葬死骸及びその他 使用者が被登録者であるもの

2 市民以外の者とは、前項に定める者以外の者をいう。

3 その他とは、身体の一部又は胞衣若しくは産汚物をいう。

名取市斎場条例

昭和40年12月28日 条例第17号

(令和3年12月22日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第3節
沿革情報
昭和40年12月28日 条例第17号
昭和44年3月20日 条例第1号
昭和46年3月20日 条例第1号
昭和48年10月5日 条例第20号
昭和51年4月1日 条例第8号
昭和53年12月22日 条例第18号
昭和57年6月30日 条例第12号
平成7年3月24日 条例第7号
平成9年10月1日 条例第20号
令和3年12月22日 条例第32号