○名取市環境基本条例

平成11年3月11日

名取市条例第3号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 良好な環境の保全及び創造に関する基本的施策(第7条―第9条)

第3章 良好な環境の保全及び創造を推進するための施策(第10条―第22条)

第4章 名取市環境審議会(第23条―第30条)

附則

私たちのふるさと名取は、海、山、川そして豊かな緑の大地という恵まれた環境の中で、先人のたゆまざる努力により発展を続けてきた。

しかしながら、近年の飛躍的な社会経済活動の進展により、物の豊かさや生活の利便性は高まってはいるものの、資源の浪費や大量のごみの排出などによってもたらされたさまざまな環境問題が生じており、ひいては、すべての生物のよりどころである地球環境さえも脅かされるようになっている。

もとより、市民一人ひとりは、豊かな自然の恵みを享受する権利を有するとともに快適な生活を望んでいるわけであるが、同時に、恵み豊かな自然を保全し、良好な環境を次世代に継承していく責務も有している。

今こそ私たちは、かけがえのないふるさと名取の良好な環境を次世代に継承することが地球環境を守るうえでも大きな意義があることを認識し、すべての人が協力しあって、本市の良好な環境の保全及び創造を推進するため、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、良好な環境の保全及び創造について、基本理念を定め、並びに市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、良好な環境の保全及び創造に関する施策の基本的な事項を定めることにより、良好な環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

(2) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の採取のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。)に係る被害が生ずることをいう。

(基本理念)

第3条 良好な環境の保全及び創造は、市民が健康で快適な生活を営むことができるように、人と自然が共生できる市土を構築し、これを将来の世代に継承していくことを目的として行われなければならない。

2 良好な環境の保全及び創造は、環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な市土を構築することを目的として、すべての者の公平な役割分担の下に自主的かつ積極的に行われなければならない。

3 地球環境の保全は、すべての事業活動及び日常生活において環境への負荷の低減を図ることにより、推進されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、良好な環境の保全及び創造に関し、地域の自然的社会的条件に応じた基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、これに伴う環境への負荷の低減その他環境の保全及び創造に積極的に努めるとともに、市が実施する良好な環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。

(市民の責務)

第6条 市民は、その日常生活においては、環境への負荷の低減に自ら努めるとともに、市が実施する良好な環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。

第2章 良好な環境の保全及び創造に関する基本的施策

(環境への配慮)

第7条 市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境の保全を図る見地から、その影響が低減されるよう配慮しなければならない。

(環境基本計画)

第8条 市長は、良好な環境の保全及び創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。

2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 良好な環境の保全及び創造に関する総合的かつ長期的な目標及び施策の大綱

(2) 前号に掲げるもののほか、良好な環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、市民の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるとともに、名取市環境審議会の意見を聴かなければならない。

4 市長は、環境基本計画を定めたときは、速やかに、これを公表しなければならない。

5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。

(公表)

第9条 市長は、毎年、環境の状況及び市が講じた良好な環境の保全及び創造に関する施策の実施状況を明らかにした報告書を作成し、これを公表しなければならない。

第3章 良好な環境の保全及び創造を推進するための施策

(規制の措置)

第10条 市は、公害を防止するため、公害の原因となる行為に関し、必要な規制の措置を講じなければならない。

2 市は、自然環境の保全を図るため、自然環境の適正な保全に支障を及ぼすおそれがある行為に関し、必要な規制の措置を講じなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、市は、環境の保全上の支障を防止するため、必要な規制の措置を講ずるよう努めるものとする。

(誘導的措置)

第11条 市は、事業者又は市民が自らの行為に係る環境への負荷を低減するための適切な措置をとれるように誘導するため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(森林及び緑地の保全等)

第12条 市は、人と自然が共生する緑豊かな市土の形成を図るため、森林及び緑地の保全、緑化の推進その他の必要な措置を講ずるものとする。

(公共的施設の整備等)

第13条 市は、下水道、廃棄物の公共的な処理施設その他の環境の保全上の支障の防止に資する公共的施設の整備及び森林の整備その他の環境の保全上の支障の防止に資する事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。

2 市は、公園その他の公共的施設の整備その他の良好な環境の創造のための事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。

(廃棄物の減量の促進等)

第14条 市は、環境への負荷の低減を図るため、市民及び事業者による廃棄物の減量、資源の循環的な利用及びエネルギーの有効利用が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

2 市は、環境への負荷の低減を図るため、市の施設の建設及び維持管理その他の事業の実施に当たっては、廃棄物の減量、資源の循環的な利用及びエネルギーの有効利用に努めなければならない。

(環境管理体制の整備の推進)

第15条 市は、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行う事業者が、環境への負荷の低減を図るため、その事業活動を行うに当たり自主的に環境管理に関する体制の整備を推進することができるように、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(環境教育の振興等)

第16条 市は、関係機関及び関係団体と協力して、良好な環境の保全及び創造に関し、教育及び学習の振興並びに広報活動の充実を図ることにより、市民及び事業者がその理解を深めるとともに、これらの者の良好な環境の保全及び創造に関する活動を行う意欲が増進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

(良好な環境の保全及び創造に関する活動の促進)

第17条 市は、市民、事業者又はこれらの者の組織する民間の団体(以下「民間団体等」という。)が自発的に行う良好な環境の保全及び創造に関する活動が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

(情報の提供)

第18条 市は、第16条の良好な環境の保全及び創造に関する教育及び学習の振興並びに前条の民間団体等が自発的に行う良好な環境の保全及び創造に関する活動の促進に資するため、環境の状況その他の良好な環境の保全及び創造に関する必要な情報を適切に提供するよう努めるものとする。

(監視、測定等)

第19条 市は、環境の状況を把握するとともに、環境の保全に関する施策を適正に実施するため、必要な監視、測定等を行うよう努めるものとする。

(地球環境の保全の推進)

第20条 市は、地球の温暖化の防止、オゾン層の保護その他の地球環境の保全に資する施策を推進するものとする。

2 市は、国、他の地方公共団体、民間団体等その他の関係機関と連携し、地球環境の保全に資する情報の提供、環境の状況の監視及び測定等を実施することにより、地球環境の保全に資する国際協力を推進するよう努めるものとする。

(国及び他の地方公共団体との協力)

第21条 市は、良好な環境の保全及び創造に関し、広域的な取組が必要とされる施策について、国及び他の地方公共団体と協力して、その推進に努めるものとする。

(財政上の措置)

第22条 市は、良好な環境の保全及び創造に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

第4章 名取市環境審議会

(設置)

第23条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、名取市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 環境基本計画に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、良好な環境の保全及び創造に関する基本的事項

(組織)

第24条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 審議会の委員は、次に掲げるもののうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) その他市長が必要と認める者

(任期)

第25条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 審議会の委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第26条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第27条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第28条 会長は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求めて意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(庶務)

第29条 審議会の庶務は、生活経済部クリーン対策課においてこれを処理する。

(委任)

第30条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第4章の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成11年8月規則第11号で、同11年9月1日から施行)

(名取市公害対策審議会条例の廃止)

2 名取市公害対策審議会条例(昭和46年名取市条例第2号)は、廃止する。

(平成14年9月25日条例第28号)

この条例は、平成14年11月11日から施行する。

(平成16年12月17日条例第20号)

この条例は、(中略)平成17年9月1日から施行する。

名取市環境基本条例

平成11年3月11日 条例第3号

(平成16年12月17日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成11年3月11日 条例第3号
平成14年9月25日 条例第28号
平成16年12月17日 条例第20号