○名取市自然と地域とのふれあい活動推進委員会設置要綱

平成8年2月1日

名取市告示第5号

(設置)

第1条 自然環境に対する認識を深め、環境保全思想の啓発を図り、自然と地域とのふれあい活動推進事業を実施するため、名取市自然と地域とのふれあい活動推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、名取市の自然と地域とのふれあい活動推進事業について指導・助言を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 産業経済活動に携わる者

(3) 社会教育又は地域活動に携わる者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、生活経済部クリーン対策課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成15年1月23日告示第2号)

この告示は、告示の日から施行する。

名取市自然と地域とのふれあい活動推進委員会設置要綱

平成8年2月1日 告示第5号

(平成15年1月23日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成8年2月1日 告示第5号
平成15年1月23日 告示第2号