○名取市自然と地域とのふれあい活動推進委員会設置要綱
平成8年2月1日
名取市告示第5号
(設置)
第1条 自然環境に対する認識を深め、環境保全思想の啓発を図り、自然と地域とのふれあい活動推進事業を実施するため、名取市自然と地域とのふれあい活動推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、名取市の自然と地域とのふれあい活動推進事業について指導・助言を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 産業経済活動に携わる者
(3) 社会教育又は地域活動に携わる者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、生活経済部クリーン対策課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成15年1月23日告示第2号)
この告示は、告示の日から施行する。