○名取市環境保全検討委員会設置要綱
平成10年8月3日
名取市告示第42号
(設置)
第1条 本市の環境保全に関し、基本的かつ総合的な施策の策定及び実施についてを調査及び検討を行うため、名取市環境保全検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び検討を行う。
(1) 環境保全に関する基本的理念に関すること。
(2) 環境保全に関する施策の基本的事項に関すること。
(3) 名取市環境基本計画の推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、別表第1に掲げる職にある者をもって組織する。
2 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は副市長の職にある者を、副委員長は生活経済部長の職にある者をもって充てる。
(平19告示39・一部改正)
(職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議等)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認める場合は、関係職員等の出席を求め、意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(専門部会の設置等)
第6条 委員会に、専門部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会は、委員会から付議された事項について調査検討する。
3 部会は、別表第2に掲げる職にある者をもって組織する。
4 部会に、部会長及び副部会長を置く。
5 部会長は、生活経済部長の職にある者をもって充てる。
6 副部会長は、委員の中から部会長が指名する。
7 前2条の規定は、部会の会議について準用する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、生活経済部クリーン対策課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成14年11月8日告示第65号)
この告示は、平成14年11月11日から施行する。
附則(平成16年3月8日告示第10号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第31号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第39号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年8月1日告示第80号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成23年10月28日告示第69号)
この告示は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第21号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第22号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第52号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平18告示31・平19告示39・平19告示80・平23告示69・平24告示21・令2告示52・一部改正)
副市長 総務部長 企画部長 健康福祉部長 生活経済部長 建設部長 教育部長 総務部次長 企画部次長 健康福祉部次長 生活経済部次長 建設部次長 教育部次長 |
別表第2(第6条関係)
(平18告示31・平23告示69・平24告示21・平26告示22・令2告示52・一部改正)
生活経済部長 生活経済部次長 財政課長 政策企画課長 社会福祉課長 農林水産課長 商工観光課長 市民課長 土木課長 都市計画課長 下水道課長 水道事業所長 教育総務課長 学校教育課長 生涯学習課長 文化・スポーツ課長 |