○名取市農業委員会規程
昭和33年10月7日
名取市農業委員会告示第1号
(目的)
第1条 この規程は、名取市農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑なる運営を図るため、その組織並びに所掌事務を定めることを目的とする。
(会長の任期)
第2条 会長の任期は、委員の任期とする。
2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったときは、会長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内にこれを行わなければならない。
(会長の職務代理者)
第3条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、委員のうちからあらかじめ選挙して定めた委員が、その職務を代理する。
(所掌事務)
第4条 委員会は、次の事務を所掌する。
(担任委員会及び研究部会の設置)
第5条 前条の事務を適正、かつ能率的に遂行するため、担任委員会及び研究部会を置く。
2 担任委員会は、法第6条第1項及び第2項に関する事項を所掌する。
3 研究部会は、法第6条第2項及び第3項に関する事項を所掌する。
(事務局の設置)
第6条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。
(職員)
第7条 職員は、会長の指揮を受け、農業委員会の事務に従事する。
(身分を示す証票)
第8条 委員会の委員及び職員が、その所掌事務を行うため、立入調査を行う場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(令2農委告示3・旧第9条繰下・一部改正)
(公印の種類等)
第9条 公印の種類、用途、寸法、ひな形及び管守者は、別表のとおりとする。
(令2農委告示3・追加)
(公示)
第10条 委員会の公示は、名取市公告式条例(昭和30年名取市条例第2号)による。
(令2農委告示3・旧第11条繰上)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年2月1日農委告示第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月28日農委告示第1号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の日前日において、現に農業協力員の職にあった者は、昭和54年3月20日までの間、この規程第7条の規定により委嘱されたものとみなす。
附則(昭和57年12月28日農委告示第19号)
この規程は、昭和58年1月1日から施行する。
附則(平成10年3月18日農委告示第23号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月5日農委告示第3号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第9条関係)
(令2農委告示3・追加)
種類 | 用途 | 寸法 (ミリメートル) | ひな形 | 管守者 |
農業委員会印 | 一般文書 | 方24 | 事務局長 | |
一般文書 | 方24 | 事務局長 | ||
農業委員会長印 | 一般文書 | 方18 | 事務局長 | |
一般文書 | 方18 | 事務局長 |