○名取市農業委員会規程

昭和33年10月7日

名取市農業委員会告示第1号

(目的)

第1条 この規程は、名取市農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑なる運営を図るため、その組織並びに所掌事務を定めることを目的とする。

(会長の任期)

第2条 会長の任期は、委員の任期とする。

2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったときは、会長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内にこれを行わなければならない。

(会長の職務代理者)

第3条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、委員のうちからあらかじめ選挙して定めた委員が、その職務を代理する。

(所掌事務)

第4条 委員会は、次の事務を所掌する。

(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第6条第1項、第2項第3項の事項

(担任委員会及び研究部会の設置)

第5条 前条の事務を適正、かつ能率的に遂行するため、担任委員会及び研究部会を置く。

2 担任委員会は、法第6条第1項及び第2項に関する事項を所掌する。

3 研究部会は、法第6条第2項及び第3項に関する事項を所掌する。

(事務局の設置)

第6条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

(職員)

第7条 職員は、会長の指揮を受け、農業委員会の事務に従事する。

(身分を示す証票)

第8条 委員会の委員及び職員が、その所掌事務を行うため、立入調査を行う場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(令2農委告示3・旧第9条繰下・一部改正)

(公印の種類等)

第9条 公印の種類、用途、寸法、ひな形及び管守者は、別表のとおりとする。

(令2農委告示3・追加)

(公示)

第10条 委員会の公示は、名取市公告式条例(昭和30年名取市条例第2号)による。

(令2農委告示3・旧第11条繰上)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年2月1日農委告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月28日農委告示第1号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の日前日において、現に農業協力員の職にあった者は、昭和54年3月20日までの間、この規程第7条の規定により委嘱されたものとみなす。

(昭和57年12月28日農委告示第19号)

この規程は、昭和58年1月1日から施行する。

(平成10年3月18日農委告示第23号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(令和2年3月5日農委告示第3号)

この告示は、告示の日から施行する。

別表(第9条関係)

(令2農委告示3・追加)

種類

用途

寸法

(ミリメートル)

ひな形

管守者

農業委員会印

一般文書

方24

画像

事務局長

一般文書

方24

画像

事務局長

農業委員会長印

一般文書

方18

画像

事務局長

一般文書

方18

画像

事務局長

名取市農業委員会規程

昭和33年10月7日 農業委員会告示第1号

(令和2年3月5日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和33年10月7日 農業委員会告示第1号
昭和48年2月1日 農業委員会告示第1号
昭和53年4月28日 農業委員会告示第1号
昭和57年12月28日 農業委員会告示第19号
平成10年3月18日 農業委員会告示第23号
令和2年3月5日 農業委員会告示第3号