○名取市農業委員会会議規則

昭和35年7月20日

名取市農業委員会規則第1号

(総則)

第1条 名取市農業委員会の総会(以下「総会」という。)は農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法律」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(招集)

第2条 総会は、会長が招集する。

2 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく総会を招集しなければならない。

(1) 在任委員3分の1以上の者が総会に付議すべき事項を示して総会招集の請求をしたとき。

(2) 知事が法令に基づき議案を示して再議を命じたとき。

(3) 知事又は市長が諮問したとき。

3 担任委員会及び小委員会は、会長が招集する。

(総会の通知及び公示)

第3条 会長は、総会を招集しようとするときは、総会の日時、場所、議案その他必要な事項を各委員に通知するとともに名取市公告板に公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日前3日までにこれをしなければならない。

(参集)

第4条 委員は、招集の当日、定刻前に指定の場所に参集し、会長にその旨を通告しなければならない。

(欠席の届出)

第5条 委員は、事故のため総会に出席できないときは、その理由を付して当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。

(議席)

第6条 委員の議席は、一般選挙後の最初の総会においてくじで定める。

2 一般選挙後新たに委員となった者の議席は、会長が定める。

3 議席には、番号及び氏名標を付ける。

(議長)

第7条 会長は、総会の議長となり議事を整理する。

(総会の成立)

第8条 総会は、在任委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、第21条の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。

(総会の開閉)

第9条 開会、休憩、延会又は閉会は議長が宣告する。

2 議長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は何人も議事について発言することができない。

(審議事項)

第10条 総会は、第3条第1項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議する。ただし、第15条により動議が成立した場合は、この限りでない。

(議題の宣告)

第11条 議長は、総会に付する事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。

(一括議題)

第12条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議があるときは、討論を用いないで総会に諮って決める。

(議案の説明)

第13条 総会において事件が議題となったときは、提案者は、その趣旨を説明しなければならない。ただし、必要があるときは、議長は、職員又はその他の者に議案の説明をさせることができる。

(発言)

第14条 委員は、議題について自由に質疑又は意見を述べることができる。

2 発言は、議長の許可を受けてしなければならない。

3 発言は、すべて簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

4 議長は、必要と認めるときは、発言の時間を制限することができる。

(動議)

第15条 動議は、出席委員の5分の1以上の同意がなければ、これを議題とし、審議することができない。

(先議動議の採択順序)

第16条 他の事件に先立って採決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が採決の順序を決める。ただし、異議があるときは、討論を用いないで総会に諮って決める。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第17条 総会の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき、及び総会の議題となった動議を撤回しようとするときは、総会の承認を要する。

2 動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

(採決)

第18条 採決のとき、現に議場にいない委員は、採決に加わることはできない。

(採決の方法)

第19条 採決の方法は、起立による。ただし、議長が必要と認めるとき、又は委員5人以上の要求があるときは、投票による。

2 投票用紙の様式は、議長が定める。

(簡易採決)

第20条 議長は、事件について前条の規定によるほか、異議の有無を総会に諮ることができる。

2 異議がないと議長が認めたときは、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは、議長は、起立又は投票の方法で採決をとらなければならない。

(議事参与の制限)

第21条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に属する事項については、その議事に参与することができない。

(総会の公開)

第22条 農業委員会の総会は、公開とする。

(議事録)

第23条 議事録には、議事のほか開会及び閉会の日時、出席、欠席委員の番号、氏名並びに議長において必要と認める事項を記載しなければならない。

2 議事録には、議長及び議長の指名する2人以上の委員が署名する。

(傍聴人)

第24条 傍聴人は、定められた場所以外に入ってはならない。

2 危険な物を持っている者、酒気を帯びている者その他議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は入場することができない。

3 傍聴人は、傍聴席において発言し、又は総会の進行を妨げるような行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(総会規則の疑義)

第25条 この規則の疑義は、すべて議長が決める。ただし、異議があるときは、総会に諮って決める。

1 この規則は、昭和35年7月20日から施行する。

2 名取市農業委員会会議規則(昭和32年7月20日制定)は、廃止する。

(昭和47年8月30日農委規則第1号)

この規則は、昭和47年8月30日から施行する。

(平成12年3月28日農委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

名取市農業委員会会議規則

昭和35年7月20日 農業委員会規則第1号

(平成12年3月28日施行)