○名取市農業委員会事務局処務規程

昭和57年12月28日

名取市農業委員会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、名取市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)の所掌事務及び組織等について必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)、局長補佐及びその他の職員を置く。

2 局長は、会長の命を受け、委員会の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

3 局長補佐は、局長を補佐し、局長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 その他の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(所掌事務)

第3条 事務局における所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総会、担任委員会及び諸会議に関すること。

(2) 公印に関すること。

(3) 職員の任免、身分及び服務に関すること。

(4) 文書の収受発送、編さん及び保存に関すること。

(5) 規則等の制定及び改廃に関すること。

(6) 許認可及び諸証明に関すること。

(7) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に関すること。

(8) 農業労働賃金の設定に関すること。

(9) 農業者年金に関すること。

(10) 農業後継者に関すること。

(11) 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)に基づく許可申請及び届出に関すること。

(12) 農地の利用の状況についての調査に関すること。

(13) 農地等の争議防止に関すること。

(14) 農地の権利移動及び賃借料情報の提供に関すること。

(15) 農地の売買、交換等あっせんに関すること。

(16) 農地等の相談に関すること。

(17) 農地の買収に関すること。

(18) 遊休農地に関すること。

(19) 農地統計に関すること。

(20) 農業経営合理化及び生活改善の推進に関すること。

(21) 農地を守る運動の推進に関すること。

(22) 各種機関、団体との連絡に関すること。

(平22農委告示2・一部改正)

(決裁)

第4条 事務の処理は、会長の決裁を受けなければならない。

(専決)

第5条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項については、局長が専決することができる。

(1) 所属職員の旅行に関すること(外国、長期旅行を除く。)

(2) 所属職員の休暇(病気休暇、6日を超える特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇を除く。)、欠勤その他服務(職専免を除く。)に関すること。

(3) 所属職員の勤務時間の割振り、週休日の振替等及び代休日の指定に関すること。

(4) 所属職員の事務分担に関すること。

(5) 名取市事務決裁規程(平成5年名取市訓令第1号)別表第5に定める課長(共通)に定める支出負担行為及び支出命令に関すること。

(6) 法第4条第1項第7号及び第5条第1項第6号の規定による届出の受理に関すること。

(7) 定例的な調査及び報告に関すること。

(8) その他軽易と認められるもの。

(平20農委告示5・平22農委告示2・平29農委告示4・一部改正)

(準用)

第6条 この規程に定めるもののほか、事務の処理については、名取市の規定を準用する。

2 事務局職員の任免、分限、給与及び服務等については、法令その他に定めるものを除くほか、市長事務部局の職員に関する規定を準用する。

1 この規程は、昭和58年1月1日から施行する。

2 名取市農業委員会事務局組織規程(昭和40年名取市農業委員会規程第13号)は、廃止する。

(平成5年4月1日農委規程第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年9月27日農委規程第1号)

この規程は、平成7年10月1日から施行する。

(平成12年3月28日農委規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日農委告示第5号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年1月22日農委告示第2号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成29年3月31日農委告示第4号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

名取市農業委員会事務局処務規程

昭和57年12月28日 農業委員会規程第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和57年12月28日 農業委員会規程第1号
平成5年4月1日 農業委員会規程第1号
平成7年9月27日 農業委員会規程第1号
平成12年3月28日 農業委員会規程第1号
平成20年4月1日 農業委員会告示第5号
平成22年1月22日 農業委員会告示第2号
平成29年3月31日 農業委員会告示第4号