○名取市農業先駆者援助条例

昭和39年4月1日

名取市条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、農業構造を改善するため、さきがけて農業経営の近代化を行う農業先駆者(以下「先駆者」という。)の経営上の困難を打開援助し、農業近代化の促進に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 先駆者とは、農業近代化の線にそって、先駆的な経営を行い、将来農業のパイロットとなり得る個人又は団体をいう。

(先駆者の認定)

第3条 先駆者の認定を受けようとする者は、別に定める審査規則(以下「審査規則」という。)により、その認定を受けなければならない。

(適用の要件)

第4条 先駆者の認定を受けた者が更に第7条の規定の適用を受けるには、審査委員会の審査を受けなければならない。

(適用の認定)

第5条 前条の規定による審査を受けようとする者は、審査規則に定める所定の手続きを経なければならない。

(審査委員会の設置)

第6条 第3条及び第4条の規定による認定を行うため、審査委員会を設置する。

(援助)

第7条 市長は、審査委員会の審査により援助の対象となる先駆者に対して経営指導を行い、かつ、予算の範囲内で助成金を交付する。

(委任の規定)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

名取市農業先駆者援助条例

昭和39年4月1日 条例第14号

(昭和39年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第14号