○名取市農業先駆者援助審査委員会規則

昭和39年4月1日

名取市規則第13号

(審査委員会の設置)

第1条 名取市に名取市農業先駆者援助審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(事務局)

第2条 本会の事務局は、名取市生活経済部農林水産課内に置く。

(平23規則19・一部改正)

(目的)

第3条 本会は、条例の定めるところにより農業先駆者(以下「先駆者」という。)の認定並びに援助資金の交付について協定するとともに、先駆者に対し指導助言を行うことを目的とする。

(任務)

第4条 本会は、前条の目的達成のため次の事項を行う。

(1) 先駆者の認定

(2) 先駆者の行った事業内容の検討及び援助資金の認定

(3) 先駆者の行う事業に対する指導助言

(4) その他先駆者援助に関する必要なる事項

(組織)

第5条 本会の委員は、市長の委嘱する次の者をもって組織する。

議会の代表者 1人

農業委員会の代表者 1人

農業協同組合長の代表者 2人

農業改良普及所の長 1人

家畜保健衛生所の長 1人

農業改良普及所の主任技師 1人

農業協同組合の営農指導員の代表者 1人

名取市生活経済部農林水産課の代表者 1人

(平23規則19・一部改正)

(役員)

第6条 本会に次の役員を置く。

会長 1人 副会長 1人

2 本会の会長及び副会長は、委員の互選とする。

(任期)

第7条 委員の任期は、2年とする。ただし、その所属する機関団体を去ったときは、委員の資格を失う。

(役員の任務)

第8条 会長は、会を代表し、その業務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(職員)

第9条 本会に次の職員を置く。

幹事 書記 若干人

2 幹事及び書記は、農林水産課職員、農業委員会職員及び関係機関の職員の中から会長が委嘱する。

(平23規則19・一部改正)

(職員の任務)

第10条 幹事は、会長の命を受け、先駆者の行う事業内容の調査検討を行い、書記は、本会の事務に当たるものとする。

(会議)

第11条 本会の会議は、第4条の任務達成のため、必要なとき会長が招集する。

(経費)

第12条 本会の経費は、市費をもって充てる。

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和47年7月21日規則第11号)

この規則は、昭和47年8月1日から施行する。

(平成23年10月28日規則第19号)

この規則は、平成23年11月1日から施行する。

名取市農業先駆者援助審査委員会規則

昭和39年4月1日 規則第13号

(平成23年11月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
昭和39年4月1日 規則第13号
昭和47年7月21日 規則第11号
平成23年10月28日 規則第19号