○名取市農業関係資金特別融資制度推進会議設置要綱

平成7年3月31日

名取市告示第13号

(設置)

第1条 農業関係資金の適正かつ円滑な融資運営を図るため、特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において「農業関係資金」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 農業経営基盤強化資金

(2) 農業経営改善促進資金

(3) 青年等就農資金

(4) スーパーW資金(アグリビジネスの強化を推進するための金融措置(平成18年3月31日付け17経営第7210号農林水産事務次官依命通知)第2に規定するスーパーW資金をいう。)

(5) 認定農業者・集落営農組織に係る特例農業近代化資金

(6) 農業改良資金(集落営農組織が借り入れる場合に限る。)

(7) その他推進会議が必要と認める農業関係資金

(平21告示40・全改、平27告示26・平28告示10・一部改正)

(協議事項等)

第3条 推進会議は、次の事項について協議等を行う。

(1) 農業関係資金の貸付けの認定等に関すること。

(2) 前項の認定を的確に行うために必要な経営改善の方法、技術水準、資本装備の水準、収益性の水準等の諸指標の作成に関すること。

(3) 貸付対象者に対する指導・助言等に関すること。

(4) その他資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。

(構成)

第4条 推進会議は、次に掲げる機関又は団体が推薦する職員をもって構成する。

(1) 名取市

(2) 名取市農業委員会

(3) 名取岩沼農業協同組合

(4) 宮城県仙台地方振興事務所

(5) 宮城県亘理農業改良普及センター

(6) 青年農業者等育成センター

(7) 株式会社日本政策金融公庫仙台支店

(8) 農林中央公庫仙台支店

(9) 宮城県農業信用基金協会

(平21告示40・全改、平27告示26・一部改正)

(会長及び副会長)

第5条 推進会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は、名取市生活経済部長をもって充て、副会長は、推進会議の構成員の互選による。

3 会長は、推進会議を招集し、その議長となる。

4 副会長は、会長に事故があるときは、会長の職務を代行することができる。

(会議)

第6条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、原則として協議等の対象となる借入申込案件に直接関係を有する構成員全員の意見一致により決定する。

2 会議は、審査の合理化を図るため、効率的に開催するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、協議等の対象となる借入額等が会議で別に定める基準に満たない場合は、会議は、第3条第1号及び第3号の事項に関する協議等(ただし、決定を除く。)を融資機関に委任するものとする。

4 会議は、借入申込案件の融資の可否を迅速に決定するため、必要な場合には、文書持回方式により決定することができる。

(平27告示26・平28告示10・一部改正)

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、生活経済部農林水産課において処理する。

(平23告示69・一部改正)

(委任)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年11月8日告示第65号)

この告示は、平成14年11月11日から施行する。

(平成17年12月28日告示第104号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成21年3月31日告示第40号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成23年10月28日告示第69号)

この告示は、平成23年11月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第26号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年1月26日告示第10号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

名取市農業関係資金特別融資制度推進会議設置要綱

平成7年3月31日 告示第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
平成7年3月31日 告示第13号
平成14年11月8日 告示第65号
平成17年12月28日 告示第104号
平成21年3月31日 告示第40号
平成23年10月28日 告示第69号
平成27年3月31日 告示第26号
平成28年1月26日 告示第10号