○名取市農業経営規模拡大設備等取得資金利子補給金交付要綱

平成8年2月15日

名取市告示第8号

(目的等)

第1条 この要綱は、農業近代化資金を借り受けて農業経営の規模拡大を図る農業者に、農業経営規模拡大設備等取得資金を融資した融資機関に対し、予算の範囲内で当農業経営規模拡大設備等取得資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付し、農業者の金利負担の軽減を図ることを目的とする。

2 利子補給金の交付等に関しては、この要綱に定めるもののほか、宮城県農業経営規模拡大設備等取得資金利子補給補助金交付要綱(平成5年9月3日付農経第437号宮城県農政部長通知)及び同事務取扱要領の定めるところによる。

(交付申請)

第2条 利子補給金の交付を受けようとする融資機関は、名取市農業規模拡大設備等取得資金利子補給契約申込書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 最近年次の業務報告書

(2) その他市長が必要と認めるもの

(交付の決定等)

第3条 市長は、前条の申込書の提出があったときは、その内容を審査し、利子補給金の交付を決定したときは、融資機関と農業経営規模拡大設備等取得資金利子補給契約を締結する。

(利子補給金の額)

第4条 利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで(以下「上期」という。)及び毎年7月1日から12月31日まで(以下「下期」という。)の各期間における設備等取得資金の融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を年間日数(365日)で除した金額をいう。)に、県が定める農業経営規模拡大設備等取得資金利子補給率の3分の1(小数点第3位切り上げとする。)の割合を乗じ、2倍して算出した額とする。

(実績報告)

第5条 融資機関は、上期に係るものは同年7月31日、下期に係るものについては翌年1月31日までに、実績報告書に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 利子補給金交付一覧表 4部

(2) 利子補給金交付算出明細表 1部

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成7年度事業から適用する。

名取市農業経営規模拡大設備等取得資金利子補給金交付要綱

平成8年2月15日 告示第8号

(平成8年2月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
平成8年2月15日 告示第8号