○名取市農林業振興事業に関する補助金交付規則

昭和41年6月20日

名取市規則第14号

第1条 市長は、農林業振興事業を推進し、農林生産の増大と経営の安定を図るため、農林振興事業に要する経費について農林業団体(以下「団体」という。)に対し、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

第2条 前条の規定に基づき、補助金を交付する事業の種類及び補助率は、次のとおりとする。

(1) 団体の育成に関する事業

1団体につき12万円以内

(2) 農林業の振興に関する事業

事業費の5分の4以内

(3) 農林業振興協議会の運営に関する事業

運営費の10分の10以内

(4) 農林業技術職員の設置費

認定数の2分の1以内

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認める事業

事業費の10分の3以内

第3条 補助金の交付を受けようとする団体は、次に掲げる書類を添えて申請書を提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他必要と認める書類

第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認める団体に対し、補助金交付指令書を交付する。

2 前項の規定による指令書には、必要な条件を付するものとする。

第5条 補助金の交付を受けた団体は、事業計画を著しく変更しようとするときは、速やかに市長の承認を受けなければならない。

第6条 補助金の交付を受けた団体は、事業完了後20日以内に、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 事業成績書

(2) 収支決算書

(3) その他必要と認める書類

第7条 市長は、補助金を適正に執行させるため必要と認めるときは出納その他事業執行状況を検査する。

第8条 市長は、補助金の交付を受けた団体が、次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させる。

(1) 補助金を事業の目的以外に使用したとき。

(2) 事業の執行が不適当と認められるとき。

(3) その他指令の条件に違反したとき。

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年1月29日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。

(昭和62年9月30日規則第11号)

この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

名取市農林業振興事業に関する補助金交付規則

昭和41年6月20日 規則第14号

(昭和62年9月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
昭和41年6月20日 規則第14号
昭和48年1月29日 規則第1号
昭和62年9月30日 規則第11号