○名取市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成7年7月31日

名取市告示第37号

(目的)

第1条 この要綱は、本市農業の中核的担い手となる経営感覚に優れた農業経営体を育成するため、農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通達)(以下「国要綱」という。)に定める農業経営基盤強化資金(以下「基盤強化資金」という。)を借り受けて、経営規模の拡大及び経営の効率化を図ろうとする農業者(以下「農業者」という。)に対し、宮城県農業経営基盤強化資金利子助成事業実施要綱、宮城県農業経営基盤強化資金利子助成事業事務取扱要領及び名取市補助金等交付規則(平成20年名取市規則第11号)に定めるもののほか、予算の範囲内において基盤強化資金利子助成金(以下「利子助成金」という。)を交付し、金利負担の軽減と経営の安定を図ることを目的とする。

(平21告示46・一部改正)

(利子助成金の交付対象資金及び交付対象者)

第2条 利子助成金の交付対象となる資金(以下「交付対象資金」という。)は、基盤強化資金とする。

2 利子助成金の交付対象者は、交付対象資金を借り受けた農業者で、かつ、市長の承認を受けた者とする。

(利子助成金の交付対象貸付限度額及び交付期間)

第3条 利子助成金の交付対象貸付限度額は、基盤強化資金の貸付限度額とする。

2 利子助成金の交付期間は、交付対象資金の利子の支払いに係る期間とし、各年度の交付対象期間については、次のとおりとする。

(1) 初年度については、貸付実行日から当該年度の12月31日までに設定された払込期日(年2回以上の払込期日が設定されている場合には、12月31日の直近の払込期日。以下同じ。)までとする。

(2) 次年度以降については、前年度の12月31日までに設定された払込期日の翌日(ただし、次年度については、初年度に交付対象期間内に払込期日が設定されなかった場合には貸付実行日とする。)から当年度の12月31日までに設定された払込期日までとする。

(利子助成金の交付対象経費等)

第4条 利子助成金の交付対象となる経費は、農業者が支払う交付対象資金の約定利息とする。

2 交付対象資金に係る利子助成金の額は、次の方法により算出した額とする。

(1) 次の算式により、払込期日ごとの利子助成金の額を算出(円単位未満は切り捨てる。)し、それらの合計額とする。

利子助成金=(残元金×利子助成率×計算期間)/365

(2) 前号に規定する利子助成率は、次のとおりとする。

 財投金利が、5.0パーセント未満の場合は、1.0パーセントとする。

 財投金利が、5.0パーセント以上6.5パーセント未満の場合は、1.33パーセントとする。

 財投金利が、6.5パーセント以上の場合は、1.67パーセントとする。

(3) 第1号に規定する計算期間は、貸付実行日から第1回払込期日まで、又は前回払込期日から今回払込期日までとする。

(利子助成金の交付申請)

第5条 利子助成金の交付を希望する者(以下「交付希望者」という。)は、株式会社日本政策金融公庫又は株式会社日本政策金融公庫が貸付業務を委託した金融機関(以下「融資機関」という。ただし、融資機関が農林中央金庫の場合については、農林中央金庫の委任を受けた農業協同組合を融資機関とし、転貸の場合については、転貸を行う農業協同組合又は農林中央金庫を融資機関とする。)に、交付対象資金の借入申込を行うに際し、当該融資機関に対して、農業経営基盤強化資金利子助成金交付手続に関する委任状を提出するものとする。

2 融資機関は、交付対象資金の貸付決定後、利子助成金の交付手続に関する委任状に基づき、交付希望者に代わって速やかに農業経営基盤強化資金利子助成金交付申請書及び貸付の内容を記載した書類を市長に提出するものとする。

3 市長は、前項の利子助成金交付申請書を受理したときは、利子助成金の交付の適否を審査し、利子助成金の交付を認めたときは、必要な条件を付して利子助成金の交付決定をし、農業経営基盤強化資金利子助成金交付決定通知書(以下「決定通知書」という。)により交付希望者及び融資機関に通知するものとする(融資機関に対しては、農業経営基盤強化資金利子助成金交付決定一覧表を添付する。)また、利子助成金の交付要件を満たさないと認めたときは、利子助成金の不交付決定をし、その旨を農業経営基盤強化資金利子助成金不交付決定通知書により交付希望者及び融資機関に通知するものとする。

4 利子助成金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、市長からの決定通知書の送付を受けた後に事業に着手するものとする。やむを得ず決定通知書の送付を受ける前に事業に着手する場合は、着手年月日、交付決定前に着手する理由等を市長に書面等により届出をしなければならない。

(平21告示46・令3告示70・一部改正)

(利子助成金の交付)

第6条 利子助成金の交付は、第4条第2項による額の算出後に交付するものとする。ただし、市長は、利子助成金交付事業の遂行上必要があると認めるときは、利子助成金を概算払い又は前払金により交付することができる。

2 融資機関は、交付対象資金の貸付実行に際し、交付決定者から農業経営基盤強化資金利子助成金の受領に関する委任状を徴求することにより、交付決定者に代わって利子助成金を受領するものとする。ただし、融資機関が株式会社日本政策金融公庫の場合には、利子助成金を株式会社日本政策金融公庫が指定する交付決定者の口座に市長が直接払い込むものとする。

3 融資機関は、第5条第3項による交付決定を受けた交付対象資金について、貸付実行を行った場合は、農業経営基盤強化資金利子助成金貸付実行一覧表、期日別償還表及び農業経営基盤強化資金利子助成金の受入口座届を添付の上、速やかに農業経営基盤強化資金貸付実行報告書を市長に提出するものとする。

4 融資機関は、毎年1月1日から12月31日までの約定利息の支払いを確認した後、翌年の1月10日までに農業経営基盤強化資金利子助成金支払請求明細書を添付の上、農業経営基盤強化資金利子助成金支払請求書を市長に提出するものとする。ただし、融資機関が交付対象資金を貸付受入金又は貸付留保金として、貸付金の払出しを規制している場合若しくは交付決定者が任意の繰上償還を行った場合には、それぞれ貸付受入金・貸付留保金受払調書又は繰上償還案件利子助成金支払請求調書も併せて添付するものとする。

5 市長は、請求書等の内容を審査し、当該利子助成金を第3項の届出口座に払い込むものとする。

6 融資機関は、利子助成金を代理受領した場合には、当該利子助成金を速やかに交付決定者に支払うものとする。

7 融資機関(株式会社日本政策金融公庫を除く。)は、利子助成金の支払い終了後市長が別に通知する期日までに、農業経営基盤強化資金利子助成金支払完了報告書を市長に提出するものとする。

(平21告示46・令3告示70・一部改正)

(利子助成金の適正な管理及び調査)

第7条 市長は、利子助成金交付事務を適切に執行するため、利子助成金の交付を決定した場合は、交付決定者ごとに農業経営基盤強化資金利子助成金交付決定者管理台帳(以下「管理台帳」という。)を作成し、所要事項を記載するものとする(交付対象資金の使途が農地の取得を含む場合は管理台帳の裏面も記載する。)

2 市長は、交付対象資金の使途が農地の取得を含む場合は、作成した管理台帳の写しを農業委員会に送付し、利子助成金交付対象農地(以下「交付対象農地」という。)について転用のための譲渡があった場合又は交付決定者の死亡、離農等の事態が発生した場合には、農業委員会から市長に速やかに報告がなされるよう連携を図るものとする。

3 市長は、本事業の実施に関し必要があると認めた場合は、交付決定者に必要な報告を求め、また、帳簿・書類等を閲覧、その他物件の調査等を行うものとする。

4 市長は、交付対象資金について必要があると認めた場合は、融資機関の同意を得た上で、その有する書類等の閲覧、貸付の経緯の聴取等を行うものとする。

(平21告示46・令3告示70・一部改正)

(利子助成対象事業の完了確認)

第8条 交付決定者は、利子助成対象事業が完了した場合は、速やかに事業完成報告書を作成し、市長を経由の上、地方振興事務所長に提出するものとする。

(平21告示46・追加、令3告示70・一部改正)

(利子助成条件の変更等)

第9条 融資機関は、交付対象資金の貸付条件を変更した場合は、農業経営基盤強化資金利子助成金条件変更申請書を作成し、条件変更後の期日別償還表を添付して市長に提出するものとする。ただし、利子助成金の交付事務に影響のない貸付条件の変更の場合は、利子助成金条件変更申請書の提出は要さないものとする。

2 市長は、利子助成金条件変更申請書の内容を審査し、利子助成金条件を変更すべきと認めたときは、その旨を農業経営基盤強化資金利子助成金条件変更通知書により交付決定者及び融資機関に通知するものとする。

3 融資機関は、交付決定者から任意の繰上償還があった場合は、農業経営基盤強化資金利子助成金交付対象資金繰上償還報告書を作成し、繰上償還後の期日別償還表を添付して市長に報告するものとする。

4 融資機関は、交付決定者の住所・名称等に変更があった場合は、農業経営基盤強化資金利子助成金交付決定者住所・名称等変更報告書(以下「住所等変更報告書」という。)を作成し、市長に報告するものとする。

5 融資機関は、合併等により融資機関の住所・名称及び利子助成金受入口座が変更になる場合は、住所等変更報告書及び利子助成金の受入口座届を作成し、市長に報告するものとする。

6 市長は、前各項の取扱いにより利子助成条件の変更を行った場合は、管理台帳を補正するものとし、第7条第2項の取扱いに準じて農業委員会に通知するものとする。

(平21告示46・旧第8条繰下・一部改正、令3告示70・一部改正)

(融資機関の報告事項等)

第10条 融資機関は、次の事実が判明した場合は、直ちに市長に報告するものとする。

(1) 交付決定者が交付対象資金をその目的外に使用したとき。

(2) 交付対象資金について融資機関が繰上償還の請求を行ったとき。

(平21告示46・旧第9条繰下・一部改正)

(利子助成金の交付停止及び返還)

第11条 市長は、利子助成金交付期間内に次の各号の事実が発生した場合は、その事実が判明した日以降の利子助成金の支払いの一部又は全部を停止することができるものとする。

(1) 交付決定者が交付対象資金をその目的外に使用したとき。

(2) 交付対象資金について融資機関が繰上償還の請求を行ったとき。

(3) 交付対象資金の融資対象農地を農地以外のものにするか又は所有権その他使用収益権の設定若しくは移転を行ったとき。

(4) 交付決定者に離農又は死亡その他これに準ずる事実が発生したとき(ただし、交付決定者の後継者等が、交付決定者と同様に農業に精進する場合を除く。)

(5) その他本事業の目的に反すると認められる事実が発生したとき。

2 市長は、利子助成金交付期間内に次の事実が発生した場合は、その事実が発生した日に遡り、交付決定者に支払われた利子助成金の一部又は全部の返還を請求できるものとする。

(1) 交付決定者が交付対象資金をその目的外に使用したとき。

(2) 交付対象資金の融資対象農地を農地以外のものにするか又は所有権その他使用収益権の設定若しくは移転を行ったとき。

(3) その他本事業の目的に反すると認められる事実が発生した場合で、市長が特に必要と認めるとき。

(4) 利子助成金が過大に支払われたとき。

3 市長は、利子助成金の支払いの一部又は全部を停止する場合は、農業経営基盤強化資金利子助成金交付決定変更・取消通知書により交付決定者及び融資機関に通知するものとする。

4 利子助成金の返還請求を受けた交付対象者は、速やかに市長の指定する方法により返還するものとする。

(平21告示46・旧第10条繰下・一部改正、令3告示70・一部改正)

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平21告示46・旧第11条繰下)

(施行期日等)

1 この要綱は、告示の日から施行し、平成7年度事業から適用する。

(平21告示46・旧附則・一部改正)

(平成21年度までの貸付対象資金に係る利子助成額の算出方法の特例)

2 平成20年9月1日から平成22年3月31日までに貸付実行される交付対象資金に係る助成金の額は、第4条第2項の規定にかかわらず、次の方法により算出した額とする。この場合において、払込日が年1回の場合は、次年度以降の計算期間については、うるう年を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(1) 次の算式により、払込期日ごとの利子助成金の額を算出(円単位未満は切り捨てる。)し、それらの合計額とする。

利子助成金=(残元金×利子助成率×計算期間)/365

(2) 前号に規定する利子助成率は、次のとおりとする。ただし、貸付決定日から貸付実行日までの期間に対応する利子助成率が複数ある場合は、貸付決定日又は貸付実行日のうちいずれか低い利子助成率とする。

 貸付決定が行われた交付対象資金(国要綱第3の2の(7)の資金を除き、かつ、当該貸付決定に係る貸付額が500万円を超えるものに限る。)のうち、個人にあっては1億円以下、法人にあっては3億円以下の部分については株式会社日本政策金融公庫の貸付利率から農山漁村振興基金の助成を差し引いた利率(以下「振興基金助成後利率」という。)を実質金利0パーセントに引き下げるのに必要な利下げ幅に相当する利子助成率とする。

 貸付決定が行われた交付対象資金について、当該貸付決定に係る貸付額が500万円を超えないもの及び個人にあっては1億円を超える部分、法人にあっては3億円を超える部分についての利子助成率は、次のとおりとする。

(ア) 実質金利が1.5パーセントを超える場合、振興基金助成後利率を1.5パーセントに引き下げるのに必要な利下げ幅に相当する利子助成率とする。

(イ) 実質金利が1.5パーセント以下の場合、振興基金助成後利率を実質金利に引き下げるのに必要な利下げ幅に相当する利子助成率とする。

(平21告示46・追加)

(平成20年3月31日告示第54号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第46号)

この告示は、告示の日から施行し、改正後の名取市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱の規定は、平成20年9月1日から貸付実行される交付対象資金から適用する。

(令和3年4月28日告示第70号)

この告示は、令和3年5月1日から施行する。

名取市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成7年7月31日 告示第37号

(令和3年5月1日施行)