○名取市農業構造改善事業促進対策費補助金交付規則
昭和40年12月1日
名取市規則第4号
(趣旨)
第1条 市長は、農業構造改善の促進を図るため、農業協同組合又は土地改良区(以下「事業主体」という。)等が、国の農業構造改善事業促進対策実施要領に基づいて行う事業に対し、この規則の定めるところにより毎年度予算の定めるところにより補助金を交付する。
(補助率)
第2条 前条に規定する事業の補助率は、土地基盤整備事業に要する経費の8割以内、経営近代化施設事業に要する経費の5割以内とする。ただし、米乾燥調整施設事業等、市長が特に必要と認めた事業については7割以内とする。
(補助金交付の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする事業主体は、様式第1号による農業構造改善事業費補助金交付申請書を別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、市長が特に必要と認める書類を添付させることができる。
(補助金交付の指令)
第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金交付指令書を交付する。
2 前項の指令書には、必要な条件を付することができる。
(申請の取り下げ)
第5条 補助金交付の指令を受けた事業主体は、補助金交付の指令又はこれに付した条件に不服があるときは、補助金交付指令を受けた日から15日以内に補助金交付の申請を取り下げることができる。
(補助金の交付)
第6条 市長は、事業主体に対し、別に定める支払い計画の範囲内で事業の実施状況に応じ補助金を交付する。
(流用禁止)
第7条 補助金の交付を受けた事業主体は、第2条に掲げる事業の経費を相互に又は他の経費に流用してはならない。
(市長の指示)
第10条 補助金交付の指令を受けた事業主体は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び補助事業の遂行状況を市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第11条 補助金の交付を受けた事業主体は、翌年度の4月末日までに様式第4号による農業構造改善事業実績報告書を市長に提出しなければならない。
(実施検査)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、補助金に係る出納及び当該事業の実施状況を検査するものとする。
(帳簿書類の備付け)
第13条 補助金の交付を受けた事業主体は、当該補助事業に係る収入支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を補助事業の終了年度の翌年度から5年間整理保存しておかなければならない。
(指令の取消し及び返還)
第14条 市長は、補助金交付の指令を受けた事業主体が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の指令を取消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 事業の施行方法が不適当と認められるとき。
(3) 支出額が予算に比し著しく減少したとき。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年度の補助金から適用する。
附則(昭和48年11月14日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(平成元年6月9日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第23号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
承認を要する事業計画の変更
事業の種類 | 事業計画の変更 |
1 農業構造改善事業 | 1 同一事業主体に係る事業種目又は当該事業種目が、2以上の設計となる場合は、設計単位(以下「事業種目又は設計単位」という。)ごとに次に掲げる経費配分の変更 (1) 事業費又は国庫補助金の2割を超える変更。ただし、土地基盤整備事業のうち農地整備事業の圃場整備事業又は土地改良事業にあっては1割に相当する額を超える変更 (2) 工事費から工事雑費への流用 2 次に掲げる事業内容の変更 (1) 事業主体の変更 (2) 事業種目の新設又は廃止 (3) 施行箇所又は設置場所の変更 (4) 事業種目又は設計単位ごとに事業量の2割(土地基盤整備事業のうち農地整備事業の圃場整備事業及び圃場整備事業以外の農地造成事業にあっては、1割)を超える変更 (5) 事業種目に係る主要工事内容の変更又は施設の主要構造、主要機能及び機種等の変更 |
(平20規則23・一部改正)
(平20規則23・一部改正)
(平20規則23・一部改正)
(平20規則23・一部改正)