○名取市農村婦人の家条例
昭和61年3月18日
名取市条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、農村婦人の家の設置及び管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 婦人及び高齢者等を対象に、農産物の加工その他の活動を通じて生活改善に関する知識及び技術の習得等を図るとともに、地場産業の開発振興と福祉の向上に資するため、農村婦人の家を設置する。
(名称及び位置)
第3条 農村婦人の家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 名取市農村婦人の家
位置 名取市愛島塩手字岩沢4番地の2
(使用の許可)
第4条 名取市農村婦人の家(以下「農村婦人の家」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) その他管理運営上支障があるとき。
(使用許可の取消し等)
第5条 市長は、農村婦人の家の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がこの条例又は条例に基づく規則の規定に違反した場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
2 前項の規定によって使用者が損害を受けることがあっても、市は賠償の責めを負わない。
(目的外使用等の禁止)
第6条 使用者は、その許可を受けた目的以外に使用し、又は権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用料)
第7条 使用者は、別表に掲げる使用料を納入しなければならない。
2 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(運営委員会)
第9条 農村婦人の家の運営を円滑に行うため、名取市農村婦人の家運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員の定数は、10人とし、市長が委嘱又は任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(規則への委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月25日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行(中略)する。
(経過措置)
2 第4条の規定による改正後の名取市農村婦人の家条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた使用に係る使用料について適用し、施行日前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成9年10月1日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
3 (前略)第4条の規定による改正後の名取市農村婦人の家条例の規定(中略)は、基準日以後の使用又は占用に係るもの(施行日前に基準日以後の使用又は占用の許可を受けたものを除く。)について適用し、基準日前の使用又は占用に係るもの及び施行日前に基準日以後の使用又は占用の許可を受けたものについては、なお従前に例による。
附則(平成28年9月23日条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の名取市都市公園条例の規定、第2条の規定による改正後の名取市公民館条例の規定、第3条の規定による改正後の名取市農村婦人の家条例の規定、第6条の規定による改正後の名取市コミュニティプラザ条例の規定及び第7条の規定による改正後の名取市民体育館条例の規定は、施行日以後の使用に係るもの(この条例の公布の日前に施行日以後の使用について申請を受理したものを除く。)について適用し、施行日前の使用に係るもの及びこの条例の公布の日前に施行日以後の使用について申請を受理したものについては、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
(平28条例26・全改)
区分 | 使用料 |
味噌づくり1回当たり | 6,300円 |
こうじづくり1回当たり | 3,000円 |
豆腐づくり1回当たり | 700円 |
真空包装1回当たり | 150円 |
乾燥1回当たり | 500円 |
製粉機1キログラム当たり | 70円 |
漬物加工1回当たり | 700円 |
回転式煮炊釜1回当たり | 1,500円 |