○名取市農村婦人の家運営委員会規則
昭和61年3月31日
名取市規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、名取市農村婦人の家条例(昭和61年名取市条例第1号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、名取市農村婦人の家運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 婦人の代表
(2) 関係機関の役職員
(3) 学識経験者
(4) 市の職員
(会長及び副会長)
第3条 委員会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(職務)
第4条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 農村婦人の家の運営の基本計画に関すること。
(2) 農村婦人の家の利用普及に関すること。
(3) その他農村婦人の家の運営に関する重要な事項
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、生活経済部農林水産課において処理する。
(平23規則19・一部改正)
(委任)
第7条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月28日規則第19号)
この規則は、平成23年11月1日から施行する。