○名取市農業集落排水事業に伴う排水設備補助金交付要綱

平成7年8月10日

名取市告示第41号

(目的)

第1条 この要綱は、名取市農業集落排水事業条例(平成6年名取市条例第2号)第5条の2に規定する期間内に、株式会社日本政策金融公庫等から資金の貸付を受けて住宅の排水設備を改造した者に対し、利子の補給措置を講じ、農業集落排水事業の普及・促進を図ることを目的とする。

(平21告示42・一部改正)

(対象者)

第2条 補助を受けようとする者(以下「申請人」という。)は、次の各号に該当する者でなければならない。

(1) 名取市農業集落排水事業条例第2条第5号に規定する義務者又は義務者で構成する団体であること。

(2) 市税及び農業集落排水事業分担金を滞納していないこと。

(3) 農業集落排水処理施設の利用組合員であること。

(限度額)

第3条 補助の対象となる限度額は、対象工事1戸について70万円とする。

2 前項の規定にかかわらず、公共ますから集合ます(家屋から排除される全ての汚水が集合するますをいう。)までの専用排水管の布設延長が10メートルを超える場合は、前項に規定する額に80万円を加えた額を限度額とする。

(補助額)

第4条 補助金の額は、株式会社日本政策金融公庫資金の貸付利子相当額とする。

2 補助金の交付期間は、5年以内とする。

(平21告示42・一部改正)

(申請)

第5条 申請人は、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 排水設備指定業者の改造費用見積書

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、申請者に通知するものとする。

(交付時期)

第6条 補助金の交付の時期は、排水設備の検査後とし、年1回毎年3月に行うものとする。

(補助金交付の取消し)

第7条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消し、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 申請書に虚偽の記載があったとき。

(2) その他不正の行為があったとき。

(委任)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成9年3月14日告示第8号)

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第42号)

この告示は、告示の日から施行する。

名取市農業集落排水事業に伴う排水設備補助金交付要綱

平成7年8月10日 告示第41号

(平成21年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
平成7年8月10日 告示第41号
平成9年3月14日 告示第8号
平成21年3月31日 告示第42号