○名取市森林等における火入れの規制に関する条例施行規則
昭和59年7月2日
名取市規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、名取市森林等における火入れの規制に関する条例(昭和59年名取市条例第10号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、火入れの許可の手続その他必要な事項を定めるものとする。
(1) 火入地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
(2) 申請者が、請負又は委託による契約に基づき火入れを行おうとする場合には、当該請負又は委託の契約書の写し
(3) 申請者が、請負又は委託による契約に基づかないで火入れを行う場合にあっては、当該火入地が、申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
(令3規則8・一部改正)
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、火入れの規制に関し必要な事項は、別に定める。
(令3規則8・旧第4条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年6月9日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第18号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第23号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月28日規則第8号)
この規則は、令和3年5月1日から施行する。