○名取市畜産振興条例
昭和39年3月23日
名取市条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、畜産事業の育成振興を促進するため、これに必要な助成措置を講ずることにより企業的農業経営を推進し、生産力の安定向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「畜産事業」とは、酪農(肥育牛を含む。)、養豚、養鶏のうち、いずれかを主体とした個人又は団体が行う事業をいう。
(事業の内容)
第3条 第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を実施するものとする。
(1) 市有種畜の貸付及び譲与
(2) 家畜の増殖
(3) 畜舎の改良整備及び防疫の普及
(4) 補助及び利子補給
第4条 削除
(1) 第1条の目的で市域の農業協同組合が専門技術者を設置する場合は、その人件費の一部
(2) 個人又は団体が品種改良を目的とした種畜の購入経費の全部又は一部
(3) 畜産事業振興のため、個人又は団体が事業資金の融資を受けた場合の利子の全部又は一部
(融資機関の指定)
第6条 本事業を遂行するために必要な事業資金の融資機関は、本市内の農業協同組合に限るものとする。
(委任規定)
第7条 この条例に定めない必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月30日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。